にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。

宮崎市永楽町115番地2 ラ・ルミエール永楽302号

営業日時:月~金 9:00〜21:00
お電話は平日夜間や土日祝祭日も大丈夫です。
事前にご予約いただければ、営業時間外の夜間や土日祝際日も面談可能です。
駐車場も完備しております。
 

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離婚に伴う財産分与の登記

離婚をすると、一方が他方に対して財産分与を請求することができます。そして、分与した財産が不動産である場合は、不動産の名義変更(離婚に伴う財産分与の登記)をします。

離婚に伴う財産分与の登記をするタイミングは、離婚成立後(離婚届を提出後)でなければなりません。法律に、財産分与請求は離婚成立後にすることができると規定されているため、離婚成立前のタイミングではすることができないです。

さて、自宅不動産については、通常は、離婚後にもそこに住み続ける方の名義に変更することになるかと思います。夫名義になっているものを、妻の名義に変更したり、夫婦共有名義になっているものを、どちらか一方の名義に変更したりする等です。

主な注意点は、二つあります。

税金関係
 財産分与の場合、夫婦の財産を清算するのであり、無償で贈与するのではありませんから贈与税はかかりません。しかし、もらう方に対しての不動産取得税は原則としてかかってきます。

住宅ローン関係
 住宅ローンが残っている場合、通常、住宅ローンの契約上、所有者の名義変更をするときには金融機関に知らせる義務があります。ですから、名義変更する前に連絡しておく必要があります。
 なお、ほとんどの場合、債務者(借入者)が夫単独か、夫婦連帯となっています。仮に、妻名義に変更して夫が出ていく場合は、今後の返済や、抵当権の債務者をどうするかを考えることも必要です。

登記手続きをご依頼頂いた場合、書類等をお預かりするにあたり、お二人とも面談させていただく必要があります。ただし、ご一緒ではなく別々の日時にお会いすることも当然大丈夫です。

疑問などがございましたら、どうぞお気軽にお電話ください。

 

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財産分与の登記費用

所有権移転登記
評価額ごとの報酬(税別) 登録免許税
500万まで 40,000円 固定資産税評価額の1000分の20
1000万まで 45,000円
1億円まで 55,000円
1億円超 65,000円
登記事項証明書取得
報酬(税別) 登録免許税等の実費
0 事前閲覧分 不動産1個につき 334円
事後謄本分 不動産1個につき 334円
その他郵送料や交通費などの実費
レターパックプラス 1通 520円
具体例 土地2筆・建物1棟(評価額合計1,000万円)で、持分2分の1を財産分与登記する場合にかかる費用の目安
報酬 40,000円
消費税 4,000円
登録免許税 100,000円
登記事項証明書 2,004円
送料等 520円
合計(税込) 146,524円

財産分与の登記をご依頼頂いたときに必要な書類等

あげる方の必要書類
  • ご実印
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 権利証(登記識別情報)
  • 離婚の記載のある戸籍謄本
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 住民票等(住所変更がある場合に必要です。ただし、当事務所で取得することもできます。)
もらう方の必要書類
  • 認印
  • 住民票
  • 身分証明書(運転免許証等)

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また、事前にご予約いただけば、平日夜間や土日でも面談可能です。
※当職が外出している場合は、下四桁が2207の携帯電話よりお電話させて頂くことがあります。

(対応地域)
宮崎市、田野町、清武町、国富町、綾町、都城市、日南市、西都市、新富町、高鍋町、川南町、都農町、木城町その他、串間市、小林市、高原町、えびの市、延岡市など、宮崎県全域大丈夫です。また、その他の地域であっても、面談が可能である限り対応させて頂いております。

事務所概要

0985-89-5187
0985-89-5189

代表者 司法書士 西本周平
〒880-0872
宮崎市永楽町115番地2
ラ・ルミエール永楽302号

●取扱い業務:不動産登記、商業登記、相続手続・遺言手続、成年後見、債務整理、借金問題、債権回収、裁判代理、財産管理、時効援用、その他法務

提携専門家