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成年後見

このページでは、成年後見制度についてご案内させていただきます。

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な方のために、不動産や預貯金等の財産管理や介護サービスとの契約等を、後見人が本人に代わって行ったりすることで、本人を保護・支援する制度です。

成年後見制度には、大きく分けると、次の2種類の類型があります。

法定後見制度
法定後見制度は、現状において既に判断能力が不十分になってしまっている場合に、家庭裁判所が、判断能力の程度に応じて、成年後見人・保佐人・補助人のいずれかを選任します。そして、選任された後見人等が本人の代理をしたり、本人の行為に同意を与えたり、あるいは、後見人等の同意なくした行為を取り消したりすることで、本人を保護・支援するものです。

任意後見契約
任意後見契約は、ご自分の判断能力が十分あるうちに、ご自分が信頼できる方との間で、将来認知症などによって判断能力が不十分になった場合に備えて、ご自分に代わって財産を管理してもらったり、契約ごとを代わってやっていただくことを引き受けてもらう契約です。
任意後見人となった方は、将来、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらった時にはじめて、本人を代理したりすることができるようになります。

以下では、上記の法定後見制度と任意後見契約について、もう少し詳しくご案内しております。
 

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※当職が外出中の際は、下4桁が2207の携帯電話より折り返しお電話致します。

法定後見制度について

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代表者 司法書士 西本周平
〒880-0872
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●取扱い業務:不動産登記、商業登記、相続手続・遺言手続、成年後見、債務整理、借金問題、債権回収、裁判代理、財産管理、時効援用、その他法務

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