にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。

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自筆証書遺言について

ご自身が積極的に遺言書を遺しておきたいとお考えの場合は、公正証書遺言の他に、自筆証書遺言もあります。

自筆証書遺言の特徴は、下記のとおりです。

1人で作成でき、費用がかからない。(メリット)
遺言者1人でいつでも作成することができ、何度書き直しても、費用が一切かかりません。
ただし、書き直す際には、以前書いた遺言書に訂正を加えるのではなく、新しく全文を書き直すようにしてください。
将来もしも複数の遺言書が見つかった場合は、日付の新しい遺言書が優先されます。

保管の仕方が難しい。(デメリット)
きちんと保管しておかないと、紛失してしまったり、誰かに隠されてしまうなどの危険があります。
逆に、保管を厳重にやり過ぎると、将来、遺族に発見してもらうことができない可能性が高くなってしまい、遺言書を作成した意味がなくなってしまいます。

書き間違えた場合の訂正が難しい。(デメリット)
自筆証書遺言の訂正方法は、「変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」(民法第968条2項)とされています。
具体的には、訂正したい箇所に押印し、さらに欄外の余白部分に、「何行目訂正・加筆・削除等」と記載した上で署名する必要があります。
訂正方法に不備があると、その訂正自体が無かったものとして扱われますので、注意が必要です。

家庭裁判所で検認手続が必要(デメリット)
公正証書遺言であれば、相続が発生した後、すぐに各種相続手続に使用することができますが、自筆証書遺言だと、家庭裁判所に持ち込み検認手続することが必要です。


何か疑問点などがございましたら、お気軽にお電話ください。

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自筆証書遺言をご検討の方に

自筆証書遺言を選択したい場合に、作成した遺言書が法律上有効に使用することができるものかどうか、また、その書き方がよくわからない等の理由で、なかなか筆がすすまないということも多いかと思います。
また、せっかく遺言書を書こうと思ったのでしたら、財産のことだけでなく、他の「想い」なども遺すことができれば、より素敵なものになるのではないでしょうか。
そこで、自筆証書遺言を添削してくれたり、また、ご自身の後世への「想い」を遺すためのツールとして、ワタシシルベというものも販売しておりますので、ご興味のある方は、是非、下記にお問い合わせしてみて下さい。
 

一般社団法人日本ゆいごん書協会

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代表者 司法書士 西本周平
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●取扱い業務:不動産登記、商業登記、相続手続・遺言手続、成年後見、債務整理、借金問題、債権回収、裁判代理、財産管理、時効援用、その他法務

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