にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。

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任意整理を選択することができるかどうかの基準は何ですか

 債務整理には、自己破産や個人再生のように裁判所の関与が必要なものと、任意整理のように裁判所が関与しないものとがあります。
そこで、任意整理を選択して債務を整理したいと考えた場合に、何を基準とすればよいでしょうか?
任意整理を選択することができるかどうかは、家計の収支から判断することができます。

事例紹介 ご相談者Pさんの場合
債務総額 180万円
毎月の手取収入 20万円
毎月の支出額 15万円

 まず、毎月の手取収入額から、毎月の支出額を引いてみてください。
Pさんの場合、手取額20万円に対して、支出額が15万円ですので、家計収支のプラス分は5万円となります。
 そこで今度は、債務総額を60で割ってみてください。Pさんの場合は、債務総額180万円ですので、これを60で割ると、3万円となります。
この債務総額を60で割った金額が、家計収支のプラス分を超えていなければ、概ね、任意整理が可能となります。
 Pさんの場合は、債務総額を60で割った金額が3万円なのに対して、家計収支のプラス分が5万円ですので、任意整理が可能と判断することになります。
 

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代表者 司法書士 西本周平
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