にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。

宮崎市永楽町115番地2 ラ・ルミエール永楽302号

営業日時:月~金 9:00〜21:00
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事前にご予約いただければ、営業時間外の夜間や土日祝際日も面談可能です。
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ご来所時のご相談は原則無料です。
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相続登記

土地・建物の名義変更(相続登記)

相続手続の中で、土地や建物といった不動産については、相続登記(土地や建物の名義を変更する登記)をすることになります。

相続登記には、いつまでにしなけらばならないとういう期限はありません。そのため、数年から数十年も相続登記しないで放っているケースも見受けられます。

では、どのような場合に相続登記が必要になるのでしょうか。
それは、不動産を売却・贈与するときや不動産を担保にして金融機関からお金を借りるとき、あるいは抵当権を抹消するとき等に、前提として、相続登記が必ず必要になります。

そして、複数いる相続人のうちの一人の名義で相続登記するためには、原則として他の相続人全員の同意が必要になります。

しかし、相続発生後何年もたってから、いざ相続登記をしようとしても、相続人のだれかが亡くなって次の相続が発生していたり、相続発生時には仲の良かった兄弟間で仲たがいしてしまっているなど、権利関係が非常に複雑になり、結局話がまとまらずに相続登記できなかったりします。また、相続人全員が仲良しであっても、数十年もすると相続人の数が30人以上になったりもします。そうなると、戸籍を収集するだけでもかなりの手間暇がかかることになります。

以上のような理由から、相続登記はなるべく早めにした方がよいです。

相続登記手続の流れ(遺言書が無い場合を想定しています。)

電話またはメールにて無料相談

相続登記に関するご相談は、無料ですのでお気軽にお電話等頂ければと思います。
亡くなった父名義の不動産を自分の名義にしたいが、何をどうすればいいか分からない。
相続登記に必要な書類って何だろうか?
相続登記に必要な税金っていくらくらいするだろうか?
このようなご質問をよくいただきますが、どうぞお気軽にお問い合わせください。

ご面談等(出張によるご面談も可能です。)

相続による不動産の名義変更手続について、司法書士がご説明します。亡くなった方の名義の不動産を、どなた様の名義にするのか等お聞きしながらお話させていただきます。

相続登記する際の詳細な流れや、必要な書類や費用のことなどを丁寧にご説明しますので、ご納得いただけましたら、ご依頼ください。

戸籍等の収集(当事務所で行う作業です。)

遺言書がある場合と無い場合とで、収集しなければならない戸籍等が異なりますので、遺言書があるか無いかを、まず確認いたします。

遺言書が無い場合、亡くなられた方(被相続人)の生まれてから亡くなるまで全ての戸籍等を集め、公の書類上、相続人が誰かを確認していきます。その他、相続登記する際に必要な戸籍等の書類を集めていきます。
以下、遺言書が無い場合を想定して、ご説明いたします。

遺産分割協議書の作成(当事務所で行う作業です。)

相続人全員で決めていただいた遺産分割の内容を、相続登記手続で使えるようにまとめた遺産分割協議書として作成いたします。

 

相続人全員が遺産分割協議書に署名押印(お客様にして頂く作業です。)

当事務所で作成した遺産分割協議書に、署名押印(ご実印にて)してください。その際、原則として、相続人さま全員の印鑑証明書が必要となります。
書類のやり取りは、郵送にて行っておりますので、再度ご来所いただく必要はございません。

相続関係説明図の作成(当事務所で行う作業です。)

亡くなられた方(被相続人)の相続人が誰なのか、配偶者なのか子どもなのかなど、相続関係を分かりやすい図にいたします。
また、必要が有れば、法定相続情報証明も取得します。

相続登記の申請(当事務所で行う作業です。)

管轄の法務局に、相続登記の申請をいたします。法務局の込み具合により異なりますが、だいたい2週間前後で登記が完了します。
登記完了後に、名義がちゃんと変更されているかどうか登記簿謄本を取得して確認します。

相続登記についてよくあるご質問一覧

何か疑問な点がございましたら、どうぞお気軽にご質問ください。
相続登記についても、ご来所時ご相談は無料で行っております。

0985-89-5187
※当職が外出中の際は、下4桁が2207の携帯電話より折り返しお電話致します。

相続登記の費用

所有権移転登記(相続関係説明図作成分も含みます。)
評価額ごとの報酬(税別) 登録免許税
2000万まで 40,000円 固定資産税評価額の1000分の4
5000万まで 45,000円
※不動産の個数が5を超える場合 1個につき1000円加算
※数次相続の場合 10000円加算
遺産分割協議書作成
報酬(税別) 実費
遺産分割協議書        15,000円 0
戸籍や除籍謄本・住民票等取得
報酬(税別) 登録免許税等の実費
戸籍等取得          10,000円

※但し、配偶者以外の相続人が、子や親等ではなく兄弟姉妹等(第三順位の方)となる場合は20,000円~となります。
 
戸籍 1通 450円
除籍・改正原戸籍 1通 750円
住民票・戸籍の附票 1通 300円
その他郵送料や交通費などの実費
レターパックプラス 1通 520円
具体例 土地2筆・建物1棟(評価額合計1000万円)で、遺産分割により相続登記する場合
(戸籍調査の結果、戸籍1通、住民票除票1通、改正原戸籍・除籍謄本3通の計5通取得)にかかる費用の目安
報酬 所有権移転登記申請 40,000円
遺産分割協議書作成 15,000円
戸籍等収集 10,000円
消費税 6,500円
登録免許税 20,000円
戸籍等 3,000円
登記事項証明書 2,004円
送料等 520円
合計(税込) 97,024円

相続登記に必要な書類(事前にご準備頂く必要はありません。)

相続人が一人の場合
  • 被相続人(亡くなった方)の除籍謄本等(生れてから亡くなるまでのものすべて)
  • 被相続人(亡くなった方)の住民票の除票
    ※登記簿上の住所と死亡時の住所とが異なるときは、沿革がつく記載のあるものすべて
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票
  • 相続関係説明図
    ※司法書士に依頼された場合、上記書類の収集や作成はすべて司法書士が代行します。
相続人が複数いて、法定相続分どおりに登記する場合

上記5つの書類が必要です。ただし、相続人の戸籍謄本と住民票は、各々の相続人のものが必要になります。同世帯、同戸籍になっている方については、全員で1通あれば大丈夫です。
※司法書士に依頼された場合、上記書類の収集や作成はすべて司法書士が代行します。

相続人が複数いて、一人の相続人名義に登記する場合
  • 上記5つの書類
  • 遺産分割協議書
    ※相続人全員が実印で押印し、各々の印鑑証明書を付けます。
    ※司法書士に依頼された場合、上記書類の収集や作成は司法書士が代行します。
     ただし、印鑑証明書の取得については、各相続人ご自身でご準備していただく必要があ
     ります。
遺言書がある場合
  • 公正証書遺言の正本か謄本または検認済みの自筆証書遺言
  • 被相続人(亡くなった方)の除籍謄本(亡くなった時点のものだけで大丈夫です)
  • 被相続人(亡くなった方)の住民票の除票
    ※登記簿上の住所と死亡時の住所が異なるときは、沿革がつく記載のあるものすべて
  • 受遺者(遺言の中で不動産をもらう方)の戸籍謄本
  • 受遺者(遺言の中で不動産をもらう方)の住民票
    ※司法書士に依頼された場合、遺言書(自筆証書遺言なら検認済みのもの)以外の書類の
     収集等は司法書士が代行します。

     

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営業時間:平日9:00~21:00
※お電話は、平日夜間や土日も大丈夫です。
また、事前にご予約いただけば、平日夜間や土日でも面談可能です。
※当職が外出している場合は、下四桁が2207の携帯電話よりお電話させて頂くことがあります。

(対応地域)
宮崎市、田野町、清武町、国富町、綾町、都城市、日南市、西都市、新富町、高鍋町、川南町、都農町、木城町その他、串間市、小林市、高原町、えびの市、延岡市など、宮崎県全域大丈夫です。また、その他の地域であっても、面談が可能である限り対応させて頂いております。

事務所概要

0985-89-5187
0985-89-5189

代表者 司法書士 西本周平
〒880-0872
宮崎市永楽町115番地2
ラ・ルミエール永楽302号

●取扱い業務:不動産登記、商業登記、相続手続・遺言手続、成年後見、債務整理、借金問題、債権回収、裁判代理、財産管理、時効援用、その他法務

提携専門家