にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。
宮崎市永楽町115番地2 ラ・ルミエール永楽302号
営業日時:月~金 9:00〜19:00
お電話は平日夜間でも大丈夫です。
事前にご予約いただければ、営業時間外の夜間でも面談可能です。
駐車場も完備しております。
相続が起こると、土地や建物などの不動産や現金・預貯金・株式などのプラスの財産だけではなく、マイナスの財産、いわゆる借金などの債務も引き継ぐのが原則です。この原則どおりの相続のことを、単純承認と呼んでいます。
では、被相続人の財産が、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が多いような場合は、相続人が借金まで肩代わりしないといけないのでしょうか?
相続の原則どおり、単純承認してしまいますと、借金まで支払う義務を負うことになります。
そこで、相続財産について、借金の方が多いような場合などには、相続しないための手続として、相続放棄があります。相続放棄すれば、最初から相続人ではなかったことになりますので、プラスの財産もマイナスの財産も一切、引き継がないようになります。
また、相続放棄するために、特別に決められた理由は一切必要ないです。
例えば、マイナスの財産はないが、プラスの財産について、相続争いに巻き込まれたくないなら、相続放棄するということも可能です。
何か疑問点などがございましたら、お気軽にお電話ください。
相続放棄するためには、家庭裁判所に対して、相続放棄の申述書及びその他複数の添付書類を提出します。
提出する家庭裁判所はどこでもよいわけではありません。
提出先は、被相続人(亡くなられた方)の居住地を管轄している家庭裁判所になります。
この相続放棄は、家庭裁判所で認められないと法的拘束力がありませんので、自筆で「相続放棄します」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束をした」としても何の効果もありません。また、相続放棄するには、原則として相続開始を知ってから3ヶ月以内にしないといけないという制限もありますので、ご注意ください。
相続放棄の最大の注意点としては、申述期間が決まっているということです。
具体的には、自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないのです。
また、3ヶ月以内であったとしても、プラス財産を使ってしまうなどの事情があると、相続放棄が認められなかったりしますのでご注意ください。
そして、相続放棄の手続をしないで3ヶ月経過したり、相続放棄が認められないと、単純承認(プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産もすべて相続)したことになります。
ただし、3ヶ月が経過しても、一定の場合には相続放棄が認められることもあります。
預貯金や不動産、その他の財産が何もないため、何も手続していなかったところ、3ヶ月経過したあたりで債権者から督促状が届いたような場合です。
裁判所の判例によると、以下のとおりです。
「被相続人に相続財産が全くないと信じており、かつ、このように信じるについて相当な理由があるとき」には、借金の存在を知ってから3ヶ月以内なら相続放棄の申述をするとができる。
これは、あくまで例外ですから、3ヶ月を過ぎてから相続放棄する場合は、弁護士や司法書士などの法律家に相談した方がよいかと思います。
遺産と借金等が両方あり、単純に相続放棄することができない場合もあります。
このような場合、個別具体的に、とるべき手段が異なってきますので、まずは専門家にご相談される方がよいかと思います。
よくあるケースとして、居住用の不動産を遺産としてもっており、住宅ローン以外の債務もいくらか残っているようなケースです。
このような場合の解決方法の一つとして、居住用の不動産を特定の相続人にまとめ、その他の相続人は遺産も借金等も相続しないで済ませるための手段として、相続放棄を利用することがあります。
また、遺産と借金等のバランスによっては、任意整理や過払い金請求の対象となることもありますので、相続放棄を安易にしない方がよい場合もあります。
相続人にとって知られていない借金等が無いかなど、検討することが多くなりますので、相続放棄するべきか否かを決めるため、もう少し時間が必要な場合には、相続放棄の期間を延長してもらう方法もあります。
※遺産を配偶者だけにまとめたいときはちょっと注意が必要です。
亡くなったご主人の相続人のうち、ご子息全員が相続放棄すれば、残る相続人は妻だけ(実際は、そうではないことの方が多いです‼)だから、亡くなったご主人の遺産はすべて妻のものになると考えてしまうようです。
しかし、法律の規定により、この場合、ご子息等全員(第1順位の相続人)が相続放棄しても、亡くなられた方の両親等(第2順位の相続人)がご健在ならその方々も全員が相続放棄し、更に、ご兄弟等(第3順位の相続人)も全員が相続放棄しなければ、遺産を配偶者だけにまとめることはできないことになっております。
遺産と借金等が両方あるような場合は、できるだけ早い段階で弁護士さんや司法書士のような専門家に相談の上、とるべき手続とそれを実現できるか併せて検討された方がよいかと思います。
報酬(税別) | 実費 | ||
---|---|---|---|
相続放棄申述手続
1人あたり
| 相続開始を知ってから3ヶ月以内 ⇒25,000円(亡くなった方の父母や祖父母が放棄する場合) ⇒30,000円(亡くなった方の兄弟姉妹やその子どもが放棄する場合)
| 収入印紙代:800円 切手代:200円~500円 | |
戸籍や除籍謄本などの取り寄せや調査 | 2,000円~ | 戸籍代:1通 450円 除籍・改正原戸籍:1通 750円 住民票・戸籍附票:1通 300円 |
お気軽にお電話ください
営業時間:平日9:00~19:00
※お電話は、平日夜間でも大丈夫です。
また、事前にご予約いただけば、平日夜間でも面談可能です。
※当職が外出している場合は、下四桁が2207の携帯電話よりお電話させて頂くことがあります。
(対応地域)
宮崎市、田野町、清武町、国富町、綾町、都城市、日南市、西都市、新富町、高鍋町、川南町、都農町、木城町その他、串間市、小林市、高原町、えびの市、延岡市など、宮崎県全域大丈夫です。また、その他の地域であっても、面談が可能である限り対応させて頂いております。
お問合せはお気軽に!
ご来所時のご相談は原則無料です。
営業日時:月~金
9時から19時
お電話は、平日夜間でも大丈夫です。
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
※当職が外出している場合は、下四桁が2207の携帯電話よりご連絡させて頂くことがございます。
代表者 司法書士 西本周平
〒880-0872
宮崎市永楽町115番地2
ラ・ルミエール永楽302号
●取扱い業務:不動産登記、商業登記、相続手続・遺言手続、成年後見、債務整理、借金問題、債権回収、裁判代理、財産管理、時効援用、その他法務