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相続放棄とは

相続が起こると、土地や建物などの不動産や現金・預貯金・株式などのプラスの財産だけではなく、マイナスの財産、いわゆる借金などの債務も引き継ぐのが原則です。この原則どおりの相続のことを、単純承認と呼んでいます。

では、被相続人の財産が、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が多いような場合は、相続人が借金まで肩代わりしないといけないのでしょうか?
相続の原則どおり、単純承認してしまいますと、借金まで支払う義務を負うことになります。

そこで、相続財産について、借金の方が多いような場合などには、相続しないための手続として、相続放棄があります。相続放棄すれば、最初から相続人ではなかったことになりますので、プラスの財産もマイナスの財産も一切、引き継がないようになります。

また、相続放棄するために、特別に決められた理由は一切必要ないです。
例えば、マイナスの財産はないが、プラスの財産について、相続争いに巻き込まれたくないなら、相続放棄するということも可能です。

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相続放棄の手続について

相続放棄するためには、家庭裁判所に対して、相続放棄の申述書及びその他複数の添付書類を提出します。
提出する家庭裁判所はどこでもよいわけではありません。
提出先は、被相続人(亡くなられた方)の居住地を管轄している家庭裁判所になります。


この相続放棄は、家庭裁判所で認められないと法的拘束力がありませんので、自筆で「相続放棄します」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束をした」としても何の効果もありません。また、相続放棄するには、原則として相続開始を知ってから3ヶ月以内にしないといけないという制限もありますので、ご注意ください。
 

相続放棄の注意点について

相続放棄の最大の注意点としては、申述期間が決まっているということです。
具体的には、自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないのです。
また、3ヶ月以内であったとしても、プラス財産を使ってしまうなどの事情があると、相続放棄が認められなかったりしますのでご注意ください。

そして、相続放棄の手続をしないで3ヶ月経過したり、相続放棄が認められないと、単純承認(プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産もすべて相続)したことになります。

ただし、3ヶ月が経過しても、一定の場合には相続放棄が認められることもあります。

預貯金や不動産、その他の財産が何もないため、何も手続していなかったところ、3ヶ月経過したあたりで債権者から督促状が届いたような場合です。

裁判所の判例によると、以下のとおりです。
「被相続人に相続財産が全くないと信じており、かつ、このように信じるについて相当な理由があるとき」には、借金の存在を知ってから3ヶ月以内なら相続放棄の申述をするとができる。

これは、あくまで例外ですから、3ヶ月を過ぎてから相続放棄する場合は、弁護士や司法書士などの法律家に相談した方がよいかと思います。

遺産と借金等が両方ある場合

遺産と借金等が両方あり、単純に相続放棄することができない場合もあります。
このような場合、個別具体的に、とるべき手段が異なってきますので、まずは専門家にご相談される方がよいかと思います。

よくあるケースとして、居住用の不動産を遺産としてもっており、住宅ローン以外の債務もいくらか残っているようなケースです。
このような場合の解決方法の一つとして、居住用の不動産を特定の相続人にまとめ、その他の相続人は遺産も借金等も相続しないで済ませるための手段として、相続放棄を利用することがあります。
また、遺産と借金等のバランスによっては、任意整理過払い金請求の対象となることもありますので、相続放棄を安易にしない方がよい場合もあります。
相続人にとって知られていない借金等が無いかなど、検討することが多くなりますので、相続放棄するべきか否かを決めるため、もう少し時間が必要な場合には、相続放棄の期間を延長してもらう方法もあります。

※遺産を配偶者だけにまとめたいときはちょっと注意が必要です。
亡くなったご主人の相続人のうち、ご子息全員が相続放棄すれば、残る相続人は妻だけ(実際は、そうではないことの方が多いです‼)だから、亡くなったご主人の遺産はすべて妻のものになると考えてしまうようです。
しかし、法律の規定により、この場合、ご子息等全員(第1順位の相続人)が相続放棄しても、亡くなられた方の両親等(第2順位の相続人)がご健在ならその方々も全員が相続放棄し、更に、ご兄弟等(第3順位の相続人)も全員が相続放棄しなければ、遺産を配偶者だけにまとめることはできないことになっております。

遺産と借金等が両方あるような場合は、できるだけ早い段階で弁護士さんや司法書士のような専門家に相談の上、とるべき手続とそれを実現できるか併せて検討された方がよいかと思います。

相続放棄にかかる費用

  報酬(税別) 実費

相続放棄申述手続

 

1人あたり


※書類作成・提出・上申書作成等

相続開始を知ってから3ヶ月以内

⇒20,000円(亡くなった方の配偶者または子どもや孫が放棄する場合)

⇒25,000円(亡くなった方の父母や祖父母が放棄する場合)

⇒30,000円(亡くなった方の兄弟姉妹やその子どもが放棄する場合)


相続開始を知ってから3ヶ月越え
⇒50,000円

収入印紙代:800円
切手代:200円~500円
戸籍や除籍謄本などの取り寄せや調査 2,000円~ 戸籍代:1通 450円
除籍・改正原戸籍:1通 750円
住民票・戸籍附票:1通 300円

相続放棄に関してよくお聞きする質問

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