にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。

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遺言の種類について

遺言の方式として、通常利用されるものは、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
他にも、緊急時に利用される遺言方式もありますが、例外的なものですので、ここでは割愛させていただきます。

3種類の遺言方式の中で、どれを採用するかですが、それぞれにメリットとディメリットがありますので、それぞれを比較して、ご自分の家庭環境やその他の諸条件とすり合わせてお選びください。

以下では、それぞれの遺言の作成方法や、メリットやディメリットを挙げております。

何か疑問点などがございましたら、お気軽にお電話ください。

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自筆証書遺言

作成方法 まず、全文を自筆で書きます。
     最後に、日付や氏名を自署した上で、押印します。
     ※封入・封印をするのが一般的ですが、なくても無効ではありません。

メリット:専門家が関与しないなら、費用が全くかからないです。

ディメリット:保存方法をしっかりしておかないと、紛失・変造・隠ぺいの恐れがあります。

訂正方法については、法律で定められた独特の方法があります。
その方法に従わないと、訂正されていないものとなってしまうことがあります。

また、相続開始後に、家庭裁判所に持っていき検認手続(封印された自筆証書遺言は、相続人が立ち会い、遺言書に偽造や変造がないかを確認する手続です)をしなければなりません。

       

公正証書遺言

作成方法 公証人及び2人の証人がいるところで、遺言の内容を伝えます。
     その内容を、公証人が文書にします。 

メリット:少なくとも20年間は、公証人役場で原本を保存してくれます。
     従って、偽造や変造の可能性が低いです。
     また、遺言が存在するかどうかの検索が容易にできます。
     法的に、遺言内容が実現できるように作成されるので、執行が容易です。

ディメリット:財産の額や遺贈する相手の数に応じた手数料がかかります。

※遺言の内容を親族等に対して知られないようにしたい場合は、2人の証人を親族とは関係のない第三者にして、守秘をお願いすることで、秘密証書遺言に近い効果が期待できるかと思います。       

秘密証書遺言

作成方法 自由に作成した文書に署名押印し、封入・封印します。
     その遺言書を、公証人と証人2人の前で、公証人役場の封筒に入れて封印します。

メリット:遺言書が存在することじたいは、公証されます。
     ※遺言書を保管してくれるわけではありません。

ディメリット:保管方法をしっかりしておかないと、偽造・変造のおそれがあります。
       自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

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※当職が外出している場合は、下四桁が2207の携帯電話よりお電話させて頂くことがあります。

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代表者 司法書士 西本周平
〒880-0872
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●取扱い業務:不動産登記、商業登記、相続手続・遺言手続、成年後見、債務整理、借金問題、債権回収、裁判代理、財産管理、時効援用、その他法務

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