にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。

宮崎市永楽町115番地2 ラ・ルミエール永楽302号

営業日時:月~金 9:00〜21:00
お電話は平日夜間や土日祝祭日も大丈夫です。
事前にご予約いただければ、営業時間外の夜間や土日祝際日も面談可能です。
駐車場も完備しております。
 

ご来所時のご相談は原則無料です。
お気軽にお電話を!
0985-89-5187

個人再生について

個人再生手続は、継続的な収入のある方が、裁判所を通して、住宅ローン以外の借金を2割程度(ただし、最低100万円以上)に減額してもらい、その減額された借金を、原則3年間かけて分割で返済していくための手続です。

自己破産と比較して、次のような場合に検討してみる価値のある手続といえます。
自宅を所有している。
※破産すると、原則自宅は手放すことになりますが、個人再生だと、自宅を残すことも可能となってきます。ただし、住宅ローンそのものは、通常通り支払う必要があり、減額もされません。
もっぱらギャンブルで借金が膨れ上がってしまったなど、免責不許可事由がある。
※こんな場合、破産手続を選択するのが難しいですが、個人再生を利用することは可能です。
現在の借金が返済不能とまでは言えないが、返済がしんどい。
※破産するための要件として、「返済不能」と認定される必要がありますが、個人再生の場合は、返済が困難であれば利用可能です。

個人再生を利用できる方は、継続的な収入が見込める方に限ります。
   従って、現在失業中の方や、専業主婦の方は個人再生を選択することができません。

※宮崎地方裁判所に個人再生を申し立てる場合の費用として、印紙・切手代として約1万5000円、再生委員の報酬と官報公告の予納金として最大約20万円ほどかかります。

個人再生の場合の費用

報酬 住宅ローン特則なしの場合 25万円(税別)
住宅ローン特則ありの場合 30万円(税別)
実費 申立費用として       約1~2万円
再生委員選任の予納金として 約20万円
郵送料、交通費など

初期費用0円
 費用は、翌月からの分割払いとすることも可能です。
※債権者のあたま数が多くても、報酬は変わりません。

ご相談は、予約制にさせて頂いておりますので、ご予約の際は下記までお電話ください。

0985-89-5187

個人再生申立に必要な書類

個人再生申立に必要な各種書類を準備して頂き、事務所までお持ちいただきます。
以下に、一般的に準備して頂くことになる書類を挙げておきます。ただし、事案により、追加書類が必要なこともあります。

◎住民票
◎住居に関する資料(不動産登記事項証明書など)
◎給与明細(申立前3か月分・自営なら不要)
◎年収を示す資料(源泉徴収票・課税証明書、確定申告書写し 2年分)
◎退職金証明書(就業規則に退職金規定があれば、それでも可)
◎預貯金通帳 2年分
◎同居人の収入を証明するもの
◎年金通知書や児童手当支給決定書
◎保険証券
◎車検証及び査定書
◎住宅ローン契約書及び住宅ローン償還表
◎住宅に関する査定書(2社分)

お問合せはこちら

お気軽にお電話ください

お電話でのお問合せはこちら

0985-89-5187

営業時間:平日9:00~21:00
※お電話は、平日夜間や土日も大丈夫です。
また、事前にご予約いただけば、平日夜間や土日でも面談可能です。
※当職が外出している場合は、下四桁が2207の携帯電話よりお電話させて頂くことがあります。

(対応地域)
宮崎市、田野町、清武町、国富町、綾町、都城市、日南市、西都市、新富町、高鍋町、川南町、都農町、木城町その他、串間市、小林市、高原町、えびの市、延岡市など、宮崎県全域大丈夫です。また、その他の地域であっても、面談が可能である限り対応させて頂いております。

事務所概要

0985-89-5187
0985-89-5189

代表者 司法書士 西本周平
〒880-0872
宮崎市永楽町115番地2
ラ・ルミエール永楽302号

●取扱い業務:不動産登記、商業登記、相続手続・遺言手続、成年後見、債務整理、借金問題、債権回収、裁判代理、財産管理、時効援用、その他法務

提携専門家