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遺言の効能について

遺言書が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議をして誰が何を相続するのかを決めていくこととなります。
協議じたいがまとまらないなら、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てて、第三者に入ってもらうことでなんとか折り合いをつけることもあるでしょう。
ところが、この相続財産は、もともとは亡くなった方(被相続人)のものであったはずです。被相続人が、自分の財産をどうしてほしいかを、あらかじめ決めておくことができても何も不思議なことではないはずです。
そこで、法律で、遺言というものが定められていて、これをうまく使うことで、被相続人が自由に財産の処分方法を決めたり、相続人間で争いが起こらなようにしたりすることが可能となります。

まだまだ元気なうちから遺言について考えるとなると、やはり抵抗のある方が多いかと思います。
しかし、高齢になってから遺言を作成すると、その遺言は、認知症などで判断能力が欠けている状態で作られたものではないか、といった疑いが持たれて、結局、裁判で争われることもあります。
仮に、いったん遺言書を作られたとしても、その後にまた遺言を作りなおせば、何度でも修正・変更することができますので、思い立った時にお作りになられたらよいかと思います。

ただし、遺言の内容によっては、遺された相続人に最低限保証された遺留分を主張されることもあります。そうなると、遺言内容の一部しか実現できなくなることもありますので、遺言作成するときに注意が必要です。



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遺言を作っておいた方がよい場合

以下では、元気なうちに遺言を作っておいた方がよいと言えるケースを挙げておきますので、参考にしてください。


内縁の妻に財産を引き継いでもらいたい
相続人以外の方へ財産を引き継いでもらうには、遺言を作成しておく必要があります。
他に、自分の世話をしてくれた義理の娘にも、財産をのこしてあげたいような場合にも、相手が相続人以外ならば遺言が必要です。

子どもは3人いるが、自宅は同居してくれている子どもに引き継いでもらいたい
特定の者に特定の財産を引き継いでもらうには、遺言を作成しておく必要があります。

相続人同士が不仲である場合
遺言を作っておいてあげた方がよい典型例です。

相続人のうちの一人が行方不明だ!
相続人が全員そろわないと、原則として、遺産分割協議をすることができません。誰か連絡のつかない方がいると、他の相続人の意見が一致しても、そのとおりに分割できないこともありますし、後々のために遺言を残してあげるとよいのではないでしょうか。

子どもや親はいないので、配偶者に全部引き継いでもらいたい
子どもや親がいないが、兄弟姉妹が残っているような場合は、要注意です。
遺された配偶者が、分割協議書にハンコをもらうようにお願いしても、兄弟姉妹が協力してくれない事例は結構多いです。こんな場合には、遺言書が非常に大きな役割を果たします。
なぜなら、そもそも、兄弟姉妹には遺留分がないですから、配偶者にすべて相続させる内容の遺言書を作っても、覆ることはないためです。


前妻の子供や、婚姻外の子供がいて、その子にも何かを残してあげたい
こんなことも、遺言を利用すれば可能になってきます。

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