にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。

宮崎市永楽町115番地2 ラ・ルミエール永楽302号

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事前にご予約いただければ、営業時間外の夜間や土日祝際日も面談可能です。
駐車場も完備しております。
 

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本店移転の登記

会社の本店が移転したときは、2週間以内に本店移転の登記をする必要があります。

本店移転の登記には、以下の2種類があります。
一つは、同じ法務局の管轄区域内で移転する場合です。
もう一つは、別の法務局の管轄区域内へ移転する場合です。

別の法務局の管轄区域内へ移転する場合は、今までの本店所在地の法務局と、新しく移転する本店所在地の法務局の2か所に登記申請しないといけませんので、費用がかかります。
費用については、このページの後半をご参照ください。

ただし、近年は法務局じたいの統合がどんどん進んでいますので、管轄外への本店移転をすることもあまりなくなってきております。
現在、宮崎県については、商業登記を扱う登記所が宮崎地方法務局(本局)だけですので、宮崎県内での本店移転であれば、同じ法務局の管轄区域内での移転となります。
ですから、例えば、宮崎県から福岡県への本店移転のような場合には、管轄外への本店移転ということになります。

 

会社登記についても、ご来所時ご相談は無料です。どうぞお気軽にお電話ください。


宮崎市、西都市、清武町、国富町、綾町、新富町、高鍋町、川南町、都農町、木城町、西米良村の県央地区のみならず、宮崎県全域大丈夫です。

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本店移転登記にかかる費用

 同じ法務局の管轄内で本店移転するとき

  報酬(税別) 実費
本店移転登記(議事録等の登記に必要な書類作成を含む)
 
15.000円 印紙代:30.000円
 
登記事項証明書 約1.000円
送料 約1.000円
合計(税込) 約48.500円

 異なる法務局の管轄区域へ本店移転するとき

  報酬(税別) 実費
本店移転登記(議事録等の登記に必要な書類作成を含む)
※旧所在地分
 
30.000円 印紙代:30.000円
 
本店移転登記(議事録等の登記に必要な書類作成を含む)
※新所在地分
印紙代:30.000円
登記事項証明書 約1.000円
送料 約1.000円
合計(税込) 約94.400円

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また、事前にご予約いただけば、平日夜間や土日でも面談可能です。
※当職が外出している場合は、下四桁が2207の携帯電話よりお電話させて頂くことがあります。

(対応地域)
宮崎市、田野町、清武町、国富町、綾町、都城市、日南市、西都市、新富町、高鍋町、川南町、都農町、木城町その他、串間市、小林市、高原町、えびの市、延岡市など、宮崎県全域大丈夫です。また、その他の地域であっても、面談が可能である限り対応させて頂いております。

事務所概要

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0985-89-5189

代表者 司法書士 西本周平
〒880-0872
宮崎市永楽町115番地2
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●取扱い業務:不動産登記、商業登記、相続手続・遺言手続、成年後見、債務整理、借金問題、債権回収、裁判代理、財産管理、時効援用、その他法務

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