にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。
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人がお亡くなりになると、その方の名義であった財産(遺産あるいは相続財産などと呼びます)は、原則としてその方の配偶者や子供などの相続人に引き継がれます。
相続人が複数人いる場合に、誰が何を引き継ぐのかは以下のようにして決まります。
①遺言書がある場合
遺言書のとおりになります。
②遺言書が無い場合
この場合、相続人全員の話し合いで決めることができます。
③遺言書が無く、特に話し合いもしない、あるいは、できない場合
法定相続分によります。相続分について、妻が半分で残りを子供たちが均等に分けるものだと、法律で決まっているとお考えの方も多いようです。しかし、それは、遺言書が無く、相続人間での話し合いもしない場合に、そのような割合になりますよということです。あくまで、上記①⇒②⇒③の順に決まるものですので、ご注意ください。
例えば、相続人間で話がまとまれば、配偶者が全部の財産を引き継ぐこともできます。
何か疑問点などがございましたら、お気軽にお電話ください。
遺言書が無い場合は、相続人全員の話し合いがまとまる限り、法定相続分によらずに、相続財産を自由にわけることができます。
そのための話し合いを、遺産分割協議と呼びますが、以下では、この遺産分割協議の注意点を挙げておきます。相続人全員で協議すること
必ずしも、一同に会して全員で話し合う必要はないです。例えば、全員が電話等で合意している協議書を郵送して署名・押印して持回るような方法でもかまいません。
しかし、あくまで相続人全員でなければなりません。協議した後になって、前妻の子供や、認知した婚外の子供が判明すると、協議はすべて無効になってしまいます。
そのため、協議をする前に相続人を確定させることは非常に重要です。
過去に、当事務所で相続登記をお受けした際にも、戸籍調査の結果、前妻の子供や、認知した婚外の子供など、家族が全く知らない相続人が出てきたことがありました。協議書を作成したら、全員が実印を押し、印鑑証明書をつけること
協議書には、相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を付ける必要があります。
外国に居住している方の場合は、領事館などでサイン証明というものを受けることで、実印と印鑑証明書の代わりにします。借金に関しては、相続人だけでは決めることができないこと
借金に関しては、相続人全員で相続人の一人が借金全額負担すると決めても、債権者がそれに同意しない限りは、相続人全員がその法定相続分に応じた債務を負担することになります。
例えば、借金とプラスの財産が同じくらいある場合に、全財産を長男が引き継ぐことに決めるとします。このようなときは、借金についても債権者の同意をとりつけて、長男が引き継ぐようにするか、それが無理なら長男以外の相続人は相続放棄をしておくべきです。財産については、特定できるだけの記載が必要なこと
財産を協議書に記載するにあたり、特定できるだけの記載にしておく必要があります。
例えば、不動産なら、登記事項証明書に載っているとおりに記載するべきです。
また、預貯金なら、銀行名・支店名・種別・口座番号を記載しますが、残高までは記載する必要はありません。一つの口座の預金を二人で分けるときなどは、誰がいくら取得するかなどの情報も記載しておきます。
後日発見された遺産についても、どのように分けるか決めておくこと
把握している財産は当然記載しますが、把握していない財産に関しても、もし後から発見された場合にどのように分配するのかを協議書の中に記載しておくとよいです。
そうすれば、再度協議書を作成しなくても済みますし、余計なトラブルを生じさせないようにすることができます。
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