にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。

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相続人の確定

こちらのページでは、相続人を確定する方法を記載しております。
遺言書が無い場合は、遺産相続の手続の第一歩として、まずは相続人が誰なのかを確定させなけばなりません。

遺産相続について考える際に、まず考慮することとして、遺言書があるかないかです。相続人が複数いても、誰が何を引き継ぐのかは、遺言書があればそれに従い、なければ、①相続人全員で話し合って決める(遺産分割協議)か、②法定相続分によることとなります。


誰が相続人となるのかを確定させるためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得して調査します。戸籍は、遺産分割協議を行う場合や、不動産の名義を変更する場合、また、金融機関で預貯金を解約等する場合など、相続手続に関するあらゆる手続で必要となります。
記載しているけどよく分からないことや、記載していないこと等、疑問な点があれば、どうぞお気軽にお電話ください。

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戸籍の収集方法

ここでは、戸籍をどのようにして収集していけばよいのかを解説しています。

まずは、被相続人の最後の本籍地と筆頭者を調べて、最後の戸籍謄本をとります。
※最後の本籍地がよくわからないなら、住民票(除票)を本籍地入りでとれば、最後の本籍地がわかります。
※被相続人が入っていた戸籍の全員が、婚姻や死亡などの原因で除籍されてしまっているときは、除籍謄本をとることになります。

次に、先にとった被相続人の戸籍謄本を読み、その戸籍が婚姻によってできたのか、あるいは、転籍によってできたのかなどを確認します。そして、従前の戸籍がどこにあったのかなどを調べていきます。

従前の戸籍がどこにあったかがわかったら、その戸籍を取得します。
その際、従前の戸籍が他の市町村にあった場合は、その市町村に対して請求することになります。
※戸籍を他の市町村に請求するには、遠くなければ出向いていけばよいですが、郵送にて請求することも可能です。ただし、郵送請求の場合は、現金の代わりに小為替を利用したり、いくつかの書類を同封して手続しないといけませんので、手間と時間は結構かかります。

上記STEP②と③の作業を繰り返していき、被相続人の出生から死亡時点までの全部の戸籍謄本をとります。

出生から死亡時までの戸籍すべてがそろったら、相続人に該当する方を確定します。
※一定の相続人となるはずの方(被相続人の子供や兄弟姉妹)が、被相続人よりも先に亡くなっているような場合は、その方の出生から死亡時までの戸籍もとることになるのでご注意ください。

上記までの作業で、相続人が確定したら、今度は、相続人全員の現在の戸籍謄本をとります。

このようにして、戸籍を収集していきますが、たいていの場合、集める戸籍の通数は10通前後が多く、場合によっては、20~30通必要になることもあります。

なお、司法書士に不動産登記をご依頼頂いた場合は、職権で上記戸籍の収集を行うことができます。

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代表者 司法書士 西本周平
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