にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。

宮崎市永楽町115番地2 ラ・ルミエール永楽302号

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贈与登記(生前贈与)

生前贈与と登記

土地や建物といった不動産を生前に贈与する理由としては、相続税対策や相続時に争いにならないようにするため、あるいは、相続人ではないけど、同居している息子の嫁にも名義をもたせてあげたい、などさまざまな理由が考えられます。
不動産の贈与じたいは、あげる人ともらう人が合意すればよいだけですので、特段難しい手続きではありません。
したがいまして、注意すべき点は税金のことに尽きるか思います。

贈与は、安易に行うと後から高額の納税通知が届いたりしますので、登記費用のご説明の下に、贈与にかかわる各種制度を記述しておりますので、ご参照いただいてすすめていただくとよいです。

疑問なことがございましたら、いつでもお電話ください。
贈与の登記についてのご相談も無料です。

 

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贈与の登記費用

所有権移転登記
評価額ごとの報酬(税別) 登録免許税
500万まで 35,000円 固定資産税評価額の1000分の20
1000万まで 40,000円
1億円まで 45,000円
1億円超 55,000円
登記事項証明書取得
報酬(税別) 登録免許税等の実費
0 事前閲覧分 不動産1つにつき 334円
事後謄本分 不動産1つにつき 334円
その他郵送料や交通費などの実費
レターパックプラス 1通 520円
具体例 土地2筆・建物1棟(評価額合計1,000万円)で、持分2分の1を贈与登記する場合にかかる費用の目安
報酬 40,000円
消費税 4,000円
登録免許税 100,000円
登記事項証明書 2,004円
送料等 520円
合計(税込) 146,524円

相続時精算課税について

制度の概要、要件、手続を順番にご説明します。

制度の概要

贈与税には、暦年課税相続時精算課税の2種類があります。
そして、一定の要件を満たしている場合には、相続時精算課税を選択することができます。

この制度は、親の世代から消費しやすい若い世代への財産移転を促すために作られたものです。

贈与時点においては、2,500万円までは課税されず、それを超えた分につき一律20%の贈与税が課税されます。そして将来、相続が起こった時に、相続財産の額に贈与財産の額を加算して相続税額を計算し、納付済みの贈与税額を控除して調整することになります。

誤解を恐れず簡単に言うと、2,500万円までの贈与なら、贈与税としてはとりません。そのかわり、将来相続が起こった時に、相続税の算出に生前贈与の分も組み込んで相続税の計算をしますよということです。
これにより、贈与してもとりあえずは贈与税の支払を免れることができます。
また、贈与税に比べ圧倒的に、非課税額の大きい相続税として計算するので、結果的に相続税も課税されないこともあるわけです。

具体例を挙げます。
妻と子供2人いる方が、生前に長男へ2,000万円贈与(相続時精算課税を利用)したとします。その後、死亡時に残した財産が2,500万円だったとします。
このケースでは、贈与時に贈与税はかかりません。
また、相続時に相続税もかかりません
なぜなら、相続税の算出に生前贈与した分の2,000万円を組み込んでも、2,500万円+2,000万円の合計4,500万円ですから、相続税の基礎控除額(この家族構成だと4,800万円です)に満たないためです。

 

要件

対象者
  贈与者は60歳以上の親または祖父母です。
  受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子供または孫です。

対象となる財産
  特に制限はありません。不動産でも現金でも可能です。
 

 

手続き

受贈者は、この制度の選択をしようとする最初の贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までの間に、相続時精算課税を選択する旨の届出と、贈与税の申告2,500万円以下の贈与の場合も含む)をすることが必要です。
2,500万円以下なら何もしなくてもよいわけではありませんので、ご注意ください!

暦年贈与について

贈与税は、上記でご説明した相続時精算課税を選択しないときは、暦年課税となります。

暦年課税の計算方法は、毎年1月1日~12月31日までの間に贈与を受けた財産額から、基礎控除額の110万円を引き、残額に下記表の税率をかけて求めます。

課税価格
(110万円控除後)
200万以下 300万以下 400万以下 600万以下 1000万以下 1000万超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 50%
控除額(円) 0 10万 25万 65万 125万 225万

具体例を挙げます。

贈与額800万円の場合⇒(800万-110万)×0.4-125万=151万円

したがいまして、110万円以下の贈与なら贈与税はかかりません。
不動産については、土地は路線価、建物は評価額から110万円分の持分を毎年贈与して、数年かけて所有権すべてを贈与していくこともできます。ただし、一度の贈与契約で毎年分割して贈与していくというものでは、一度にその総額の贈与があったとみなされてしまう恐れがあるので注意する必要があります。
 

婚姻20年以上の配偶者控除について

最後に、暦年贈与の特別なケースとして、配偶者控除されるための要件をご説明します。

  • 1
    婚姻期間が20年以上であること
  • 2
    贈与の対象が、自分が済むための不動産であるか、またはその購入資金であること
  • 3
    贈与を受けた翌年の3月15日までに、その不動産に住み、その後も引き続き居住見込みがあること
  • 4
    贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までに、贈与税の申告をすること

以上の要件を満たせば、基礎控除110万円に加えて、2,000万円までは控除されます。
つまり、2,110万円までの贈与なら贈与税がかからないことになります。

贈与登記をご依頼頂いたときに必要な書類等

贈与者(贈与する方)の必要書類
  • ご実印
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 権利証(登記識別情報)
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 住民票等(住所変更がある場合に必要です。ただし、当事務所で取得することもできます。)
受贈者(譲り受ける方)の必要書類
  • ご実印(認印で大丈夫です。)
  • 住民票
  • 身分証明書(運転免許証等)

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代表者 司法書士 西本周平
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●取扱い業務:不動産登記、商業登記、相続手続・遺言手続、成年後見、債務整理、借金問題、債権回収、裁判代理、財産管理、時効援用、その他法務

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