にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。
宮崎市永楽町115番地2 ラ・ルミエール永楽302号
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駐車場も完備しております。
土地や建物といった不動産を生前に贈与する理由としては、相続税対策や相続時に争いにならないようにするため、あるいは、相続人ではないけど、同居している息子の嫁にも名義をもたせてあげたい、などさまざまな理由が考えられます。
不動産の贈与じたいは、あげる人ともらう人が合意すればよいだけですので、特段難しい手続きではありません。
したがいまして、注意すべき点は税金のことに尽きるか思います。
贈与は、安易に行うと後から高額の納税通知が届いたりしますので、登記費用のご説明の下に、贈与にかかわる各種制度を記述しておりますので、ご参照いただいてすすめていただくとよいです。
疑問なことがございましたら、いつでもお電話ください。
贈与の登記についてのご相談も無料です。
評価額ごとの報酬(税別) | 登録免許税 | |
---|---|---|
500万まで | 40,000円 | 固定資産税評価額の1000分の20 |
1000万まで | 42,000円 | |
1億円まで | 45,000円 | |
1億円超 | 55,000円 |
報酬(税別) | 登録免許税等の実費 | |
---|---|---|
0 | 事前閲覧分 不動産1つにつき 334円 | |
事後謄本分 不動産1つにつき 334円 |
レターパックプラス | 1通 520円 |
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報酬 | 40,000円 |
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消費税 | 4,000円 |
登録免許税 | 100,000円 |
登記事項証明書 | 2,004円 |
送料等 | 520円 |
合計(税込) | 146,524円 |
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制度の概要、要件、手続を順番にご説明します。
贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。
そして、一定の要件を満たしている場合には、相続時精算課税を選択することができます。
この制度は、親の世代から消費しやすい若い世代への財産移転を促すために作られたものです。
贈与時点においては、2,500万円までは課税されず、それを超えた分につき一律20%の贈与税が課税されます。そして将来、相続が起こった時に、相続財産の額に贈与財産の額を加算して相続税額を計算し、納付済みの贈与税額を控除して調整することになります。
誤解を恐れず簡単に言うと、2,500万円までの贈与なら、贈与税としてはとりません。そのかわり、将来相続が起こった時に、相続税の算出に生前贈与の分も組み込んで相続税の計算をしますよということです。
これにより、贈与してもとりあえずは贈与税の支払を免れることができます。
また、贈与税に比べ圧倒的に、非課税額の大きい相続税として計算するので、結果的に相続税も課税されないこともあるわけです。具体例を挙げます。
妻と子供2人いる方が、生前に長男へ2,000万円贈与(相続時精算課税を利用)したとします。その後、死亡時に残した財産が2,500万円だったとします。
このケースでは、贈与時に贈与税はかかりません。
また、相続時に相続税もかかりません。
なぜなら、相続税の算出に生前贈与した分の2,000万円を組み込んでも、2,500万円+2,000万円の合計4,500万円ですから、相続税の基礎控除額(この家族構成だと4,800万円です)に満たないためです。
対象者
贈与者は60歳以上の親または祖父母です。
受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子供または孫です。
対象となる財産
特に制限はありません。不動産でも現金でも可能です。
受贈者は、この制度の選択をしようとする最初の贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までの間に、相続時精算課税を選択する旨の届出と、贈与税の申告(2,500万円以下の贈与の場合も含む)をすることが必要です。
2,500万円以下なら何もしなくてもよいわけではありませんので、ご注意ください!
贈与税は、上記でご説明した相続時精算課税を選択しないときは、暦年課税となります。
暦年課税の計算方法は、毎年1月1日~12月31日までの間に贈与を受けた財産額から、基礎控除額の110万円を引き、残額に下記表の税率をかけて求めます。
課税価格 (110万円控除後) | 200万以下 | 300万以下 | 400万以下 | 600万以下 | 1000万以下 | 1000万超 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% |
控除額(円) | 0 | 10万 | 25万 | 65万 | 125万 | 225万 |
具体例を挙げます。
贈与額800万円の場合⇒(800万-110万)×0.4-125万=151万円
したがいまして、110万円以下の贈与なら贈与税はかかりません。
不動産については、土地は路線価、建物は評価額から110万円分の持分を毎年贈与して、数年かけて所有権すべてを贈与していくこともできます。ただし、一度の贈与契約で毎年分割して贈与していくというものでは、一度にその総額の贈与があったとみなされてしまう恐れがあるので注意する必要があります。
最後に、暦年贈与の特別なケースとして、配偶者控除されるための要件をご説明します。
以上の要件を満たせば、基礎控除110万円に加えて、2,000万円までは控除されます。
つまり、2,110万円までの贈与なら贈与税がかからないことになります。
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