にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。

宮崎市永楽町115番地2 ラ・ルミエール永楽302号

営業日時:月~金 9:00〜21:00
お電話は平日夜間や土日祝祭日も大丈夫です。
事前にご予約いただければ、営業時間外の夜間や土日祝際日も面談可能です。
駐車場も完備しております。
 

ご来所時のご相談は原則無料です。
お気軽にお電話を!
0985-89-5187

成年後見申立手続

このページでは、成年後見申立をすることになる「きっかけ」と申立にあたり準備する書類及び後見申立をご依頼頂いた場合にかかる費用の目安についてご案内させていただきます。

どんな場合に成年後見の申立をするかですが、既に、ご本人の判断能力が低下しており、次のような「お悩み」がある場合に、成年後見の申立を検討するとよいかと思いますので、ご参考になさってください。

※現在、特には不自由を感じていない方が、将来、ご自分の判断能力が低下した場合に備えて何か手を打っておきたいとお考えのときは、任意後見契約のページを参考にしてください。

成年後見申立のきっかけとなるお悩み

  • 介護施設費用等にあてるため、本人の土地・建物を売却したい
  • 自宅を改装するために、本人の土地・建物を銀行に担保提供する必要がある
  • 遺産分割協議をしたいが、相続人の一人が認知症でグループホームに入所している
  • 父が借金を遺したため、私と同様、母にも相続放棄してもらいたいが、認知症のため手続ができない
  • 家族の一人が、認知症の父のお金を使込んでいるようだ
  • 本人のために預金を引き出そうとしたら、本人の意思確認が出来ないからと断られてしまった
  • 1人暮らしの母が、悪質業者に狙われているようだ
  • 障害のある子どもの将来が不安だ

上記のようなお悩みがあり、成年後見の申立をしようと思われた際に、もう一点ご確認いただきたいことがあります。
それは、後見人が選任され、上記のようなお悩み事が全部片付いたとしても、後見人の職務は終わらず、その後も最低年に一度は家庭裁判所に管理報告書を提出したりしなければなりません。詳しくは、後見人のお仕事のページをご覧ください。

不明な点などございましたら、どうぞお気軽にお電話ください。

成年後見につきましても、ご来所時、ご相談は無料です。

0985-89-5187

後見等開始申立にかかる費用の目安

  報酬(税別) 実費
 後見開始等の申立
(申立書類作成、書類提出、家裁への予約・面談同行など一式)
75000円

収入印紙:3400円

郵便切手:3000円

※鑑定費用:約5万円
鑑定が必要となった時に限ります。補助の場合は原則不要です。

その他、戸籍代など

後見開始等の申立をご依頼頂いた場合の費用については、合計で10万円くらいが必要になります。
ただし、鑑定が必要になった時は、合計15万円くらいかかることになります。
  報酬(税別) 実費
不動産売却許可申立
特別代理人選任申立
(申立書作成・提出、各種添付書類作成・取得など一式)
50000円
ただし、後見申立等と併せてご依頼された場合は、30000円

収入印紙:800円

郵便切手:880円

 

遺産分割協議や抵当権設定などのために後見申立するとき(それが利益相反行為となる場合に限ります)や、居住用不動産を売却することを目的として後見申立等をなさるときには、これらの申立も同時にしておく必要があります。

後見申立時に準備するもの

医師の診断書

まず最も大切な書類が、医師の診断書です。
家庭裁判所の専用用紙がありますので、主治医の先生に書いてもらいます。

この診断書には、いろいろとチェック項目があり、その中の「判断能力判定の意見」というところに、後見相当・保佐相当・補助相当のどれかを選ぶようになっています。
基本的には、そこにチェックされたもので申立をすることとなります。
最終的に、後見・保佐・補助のどれになるかは裁判所が決めることですので、必ずしも申立たとおりの後見類型になるわけではありませんが、裁判所も医師の診断書を重要視しているようです。

なお、診断書の内容や親族からの情報によって、家庭裁判所が適切な後見類型を判断することができないときは、医師の「鑑定」を求められることがあります。鑑定を行うとなれば、費用も5万円前後かかりますし、結構時間もかかってしまいます。そのため、診断書の「所見」のところや、「判定の根拠」のところにある程度詳細な記載がされていれば、なるべく鑑定を行わないでいいように配慮して下さっています。

 

親族の同意書

次に重要な書類は、親族の同意書になるかと思われます。
ここで言う親族とは、ご本人が亡くなったときに相続人となる方(推定相続人といいます)のことです。

後見申立をするときには、同居している親族がご自分を後見人の候補者として申立することが多いです。その際に、申立書に記載した候補者が後見人になることに同意します、という内容の書面を添付して提出することになっています。将来の相続財産を誰が管理するのかは、推定相続人にとって非常に大切なことだからです。

候補者が財産管理することについて、親族の同意が得られない場合や、親族間で何らかの争いがあるような場合は、申立書に記載した候補者ではない第三者(司法書士や弁護士)が後見人に選任される可能性が高くなります。

財産目録

ご本人の不動産・預貯金・現金・株式・国債・保険などの資産や、年金や家賃などの収入、医療費や施設費などの支出をまとめて財産目録を作成します。
これらの証明書類として、登記事項証明書や通帳、保険証券、年金通知書などのコピーを添付します。

通帳のコピーについては、過去一年分位もとめられますので、整理しておく必要があります。

申立人が候補者となる場合、その方が以前から本人の通帳などの管理をしているケースが多いかと思います。このような場合に、通帳からまとまったお金が出金されていたりすると、使途について必ず聞かれます。もしもしっかり説明できない出金記録などがあると、後見人として不適切と判断される可能性が高くなってしまいます。
また、財産が高額な時は、第三者(司法書士や弁護士)が後見人に選任されたり、候補者を後見人としておき、第三者(司法書士や弁護士)が監督人に選任されたりすることが多いです。

その他

その他にも、戸籍謄本・住民票・登記されていないことの証明書・役所発行の身分証明書などの各種書類を提出することとなります。
これらの書類は、申立書作成を依頼した司法書士が取得することも可能です。

お問合せはこちら

お気軽にお電話ください

お電話でのお問合せはこちら

0985-89-5187

営業時間:平日9:00~21:00
※お電話は、平日夜間や土日も大丈夫です。
また、事前にご予約いただけば、平日夜間や土日でも面談可能です。
※当職が外出している場合は、下四桁が2207の携帯電話よりお電話させて頂くことがあります。

(対応地域)
宮崎市、田野町、清武町、国富町、綾町、都城市、日南市、西都市、新富町、高鍋町、川南町、都農町、木城町その他、串間市、小林市、高原町、えびの市、延岡市など、宮崎県全域大丈夫です。また、その他の地域であっても、面談が可能である限り対応させて頂いております。

事務所概要

0985-89-5187
0985-89-5189

代表者 司法書士 西本周平
〒880-0872
宮崎市永楽町115番地2
ラ・ルミエール永楽302号

●取扱い業務:不動産登記、商業登記、相続手続・遺言手続、成年後見、債務整理、借金問題、債権回収、裁判代理、財産管理、時効援用、その他法務

提携専門家