にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。
宮崎市永楽町115番地2 ラ・ルミエール永楽302号
営業日時:月~金 9:00〜19:00
お電話は平日夜間でも大丈夫です。
事前にご予約いただければ、営業時間外の夜間でも面談可能です。
駐車場も完備しております。
株式会社は、設立の登記をすることで成立(誕生)します。
設立の方法には、2種類あります。
一つは、発起人だけが出資する発起設立という方法です。
もう一つは、発起人だけではなく、発起人以外の第三者も出資する募集設立という方法です。
大きな会社が関与する場合など、特殊な場合以外はほとんど発起設立ですので、以下、発起設立の場合に限定してご案内いたします。
会社登記についても、ご来所時ご相談は無料です。どうぞお気軽にお電話ください。
宮崎市、西都市、清武町、国富町、綾町、新富町、高鍋町、川南町、都農町、木城町、西米良村の県央地区のみならず、宮崎県全域大丈夫です。
以下の事項以外にも、いくつか決めないといけないことがありますが、具体的なご相談の中でご一緒に考えて決めていきます。
下記については、初回ご相談時点ではご用意していただく必要はありません。
設立するためにいろいろ決めていただいた後に、設立登記を申請する前にご用意ください。
上記、「会社設立にあたり決めていただくこと」をご一緒に決めていただきます。
その内容に基づき、司法書士が定款(設立する会社の憲法のようなものです)を作成します。
この段階で、STEP2に記載している、公証人による定款認証のための委任状に、発起人全員からご実印による押印をしてもらい、印鑑証明書もお預かりすることになります。
司法書士がオンライン上で作成した定款データを、公証役場に送信しておきます。
そのあと、必要書類等を公証役場に持参して、認証された定款データ(電子定款といいます)を受け取ります。
※紙で定款を作成することもできますが、その場合は、収入印紙代として4万円かかります。電子定款だと、この4万円が一切かからなくなります。
発起人個人名義の銀行口座に、出資金を振込または預入れします。
この段階で、入金した通帳のコピーや、司法書士が作成するいくつかの書類に会社代表者印にて押印していただきます。
登記が完了するまでには、法務局の込み具合や管轄などにもよりますが、だいたい1週間~2週間ほどかかります。
※早いときは、2日~3日くらいで完了することもあります。
報酬(税別) | 実費 | ||
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設立登記申請(各種書類作成含む) | 85,000円 | 印紙代:150,000円 | |
公証人定款認証 | 認証料:50,000円 | ||
定款謄本 登記事項証明書等 | 約2,500円 | ||
送料等 | 約1,500円 |
合計(税込み) | 約295,800円 |
---|
お気軽にお電話ください
営業時間:平日9:00~19:00
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また、事前にご予約いただけば、平日夜間でも面談可能です。
※当職が外出している場合は、下四桁が2207の携帯電話よりお電話させて頂くことがあります。
(対応地域)
宮崎市、田野町、清武町、国富町、綾町、都城市、日南市、西都市、新富町、高鍋町、川南町、都農町、木城町その他、串間市、小林市、高原町、えびの市、延岡市など、宮崎県全域大丈夫です。また、その他の地域であっても、面談が可能である限り対応させて頂いております。
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代表者 司法書士 西本周平
〒880-0872
宮崎市永楽町115番地2
ラ・ルミエール永楽302号
●取扱い業務:不動産登記、商業登記、相続手続・遺言手続、成年後見、債務整理、借金問題、債権回収、裁判代理、財産管理、時効援用、その他法務