にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。

宮崎市永楽町115番地2 ラ・ルミエール永楽302号

営業日時:月~金 9:00〜21:00
お電話は平日夜間や土日祝祭日も大丈夫です。
事前にご予約いただければ、営業時間外の夜間や土日祝際日も面談可能です。
駐車場も完備しております。
 

ご来所時のご相談は原則無料です。
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公正証書遺言について

遺言作成支援を希望される場合には、公正証書遺言をおすすめしております。

その理由としては、下記のとおりです。

法的に間違いのないものが作成される。
誤解のおそれのある表現や、何か不備があると、遺言の内容を実現できなかったりします。しかし、公正証書遺言なら、作成段階で公証人の内容チェックが入るので、法的に不備のないものが作成されます。

公証人役場で原本を保管してくれる。
そのため、内容を改ざんされたりする心配がないです。
また、遺言書の謄本がなくなっても問題がないです。

利用の仕方しだいで、遺言の内容を親族等に内緒にしておくことができる。
証人2人を、親族とは関係のない方に頼み、守秘をお願いすれば、秘密証書遺言と同じような効果も期待できます。また、遺言者の生前に、公正証書遺言の閲覧等ができるのは、遺言者本人だけです。

検認手続が不要
自筆証書遺言だと、家庭裁判所に持ち込み検認手続することが必要ですが、公正証書遺言なら不要です。

※公正証書遺言作成にかかる費用はこちら

何か疑問点などがございましたら、お気軽にお電話ください。

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公正証書遺言作成の手順について

ここでは、公正証書遺言作成の手順を説明します。

誰に、どの財産を遺したいかを決めます。
(原案の作成)

まずは、誰に、どの財産を、どれだけ遺してあげたいかを考えます。
遺言内容によっては、遺留分の問題もありますので、そのようなことも考慮して決めていきます。場合によっては、生命保険の利用なども検討します。
その他、遺言の執行を誰がするかや、遺言者よりも先に受遺者が亡くなった場合にどうするのかなども決めておきます。

証人を2人決めます。

次に証人2人を決めますが、証人は誰でもよいわけではありません。
推定相続人や受遺者、これらの配偶者や直系血族は証人にはなれません。
また、未成年者もダメです。そのほか、公証人の配偶者等一定の人もダメです。

公証人と日時を決めます。

全員が公証人役場に集まれる日時に予約をいれます。
出向けないなら、公証人に来てもらうこともできます。

必要な書類を集めていきます。

遺言者:印鑑証明書・実印・戸籍謄本
受遺者:住民票・戸籍謄本
遺言者の財産に関する証明物:不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書・預金通帳
              その他財産に関する書類

公正証書遺言が作成され、公証人役場に遺言の原本が保管されます。

公証人役場で遺言を作成してもらうと、その場で謄本をもらうことができます。
謄本は、原本の写しにすぎませんので、紛失しても何の問題もないですし、希望すれば再発行も可能です。

また、公証人役場での遺言原本の保管期間は、20年となっています。
しかし、実務上は、20年経過後も保管している公証人役場がほとんどのようです。

 

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また、事前にご予約いただけば、平日夜間や土日でも面談可能です。
※当職が外出している場合は、下四桁が2207の携帯電話よりお電話させて頂くことがあります。

(対応地域)
宮崎市、田野町、清武町、国富町、綾町、都城市、日南市、西都市、新富町、高鍋町、川南町、都農町、木城町その他、串間市、小林市、高原町、えびの市、延岡市など、宮崎県全域大丈夫です。また、その他の地域であっても、面談が可能である限り対応させて頂いております。

事務所概要

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0985-89-5189

代表者 司法書士 西本周平
〒880-0872
宮崎市永楽町115番地2
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●取扱い業務:不動産登記、商業登記、相続手続・遺言手続、成年後見、債務整理、借金問題、債権回収、裁判代理、財産管理、時効援用、その他法務

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