にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。

宮崎市永楽町115番地2 ラ・ルミエール永楽302号

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自己破産について

自己破産とは、裁判所の決定によって借金の支払義務を免除してもらう手続のことです。ただし、税金等一定の支払義務については免除してもらうことは出来ないのでご注意ください。
自己破産することができるのは、「返済不能」となった場合です。
返済不能というのは、借金の総額や収入、資産等の状況から総合的に判断されます。
※返済不能の判断基準として、一般的に、借金総額÷月々の返済可能額が36を上回る状態なら、返済不能と判断されています。

以下では、自己破産の費用、メリット・デメリット、手続きの流れをご説明いたします。

個人破産(法人の破産は除きます)にかかる費用

報酬 同時廃止事件の場合 15万円(税別)
管財事件の場合   20万円(税別)
実費 裁判所費用として       約2~3万円
管財事件の場合の予納金として 約32万円
郵送料、交通費など

初期費用0円
 費用については、翌月からの分割払いとすることも可能です。
※債権者のあたま数が多くても、報酬は変わりません。
※収入等一定の条件を満たせば、法テラスの費用立替制度を利用することもできます。

ご相談は、予約制にさせて頂いておりますので、ご予約の際は下記までお電話ください。

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自己破産のメリット・デメリット

メリット

  • 全ての借金の支払い義務が免除される
  • ある程度の財産なら、手元に残すことができる
  • 家賃の滞納等がひどくなければ、今住んでいる場所を出ていく必要はない
  • 保証人になっていない限り、家族に迷惑がかかることはない

デメリット

  • 自己破産後5~10年位は、借入することができなくなってしまう
  • マイホームは手放すことになる
    マイホームを残す手続として、個人再生についてはこちら
  • 官報とういう国が発行する機関紙に住所・氏名が載る
  • 保証人がいる場合は、保証人に請求されることになる

自己破産手続の流れ

自己破産手続の流れについてご説明いたします。
破産手続は大きく分けて、次の3つの手続で完結します。

ア)破産開始決定⇒申立人の借金の総額と資産の総額をチェックして、支払を続けることが不能だと認定する手続です。
イ)配当手続⇒プラスの財産を現金に換金した上で、債権者に分配する手続です。
ウ)免責決定⇒配当手続しても残ってしまった負債について、その支払義務を免除する手続です。

※原則として、ア)⇒イ)⇒ウ)と手続が進められますが、一定の場合は、イ)の手続が省略されることがあります。(同時廃止手続)
逆に、原則通りにイ)の手続を省略しないでする場合もあります。(破産管財手続)
同時廃止手続と破産管財手続の違いは非常に大きいです。
同時廃止手続の場合は、申立時に予納金として2~3万円を納めればよいのに対して、破産管財手続の場合は、申立時に予納金として約40万円(破産管財人への報酬です。)ほど納める必要があります。
また、予納金を納めない限り手続は進みません。
※宮崎地方裁判所では、原則として破産管財手続となりますので、予納金が約40万円必要となります。
 

自己破産申立書類作成と提出

まずは自己破産申立書類を作成します。
この際に、ご用意していただく書類が結構たくさんあります。
具体的には、だいたい下記のものが必要です。
※必要書類は、個々のケースにより若干異なります。

◎住民票
◎戸籍謄本
◎給与明細書の写し
◎源泉徴収票の写し
◎市民税・県民税課税証明書
◎預金通帳の写し(残高証明書の写し)
◎退職金を証明する書面
◎車検証の写し
◎保険証券の写し
◎保険解約返戻金証明書
◎年金等の受給証明書の写し
◎公的助成金(生活保護)、年金証明書の写し
◎その他必要に応じて、各種書類

申立書類一式を作成したら、申立人の住所地を管轄する地方裁判所へ申立します。
だいたい、3週間から1ヶ月あと位に、破産審尋期日が入ります。破産審尋期日というのは、本人が裁判所に行って、裁判官と面接する期日のことです。

 

破産審尋期日⇒破産開始決定⇒破産手続終了または管財手続後に破産手続き終了

破産審尋期日に裁判所へ行くと、申立内容について、裁判官からいくつか質問を受けます。

申立書類について、不明な点や確認したい点があるときは、裁判所から司法書士あてに連絡等が入り、回答や追加書類の提出を求められます。そのため、破産審尋の期日に、本人に対して細かい内容を聞いてくることはほとんどありません。
実際、借金をするに至った大まかな経緯や現状を約5分ほど聞かれる程度です。

この破産審尋の期日の後、数日経過すると破産開始決定がなされます。
また、原則として、一定額以上に相当する財産が無い場合は、破産開始決定と同時に、債権者への配当手続を省略して破産手続を終了させることになります(同時廃止といいます。)
他方、一定額以上の財産があったり、免責不許可事由があるなどの場合は、破産管財人が選任されて、債権者への配当手続を行った後に、破産手続を終了させることになります(これを破産管財手続といいます。)

※同時廃止か管財手続かの一般的な基準は、上記のように一定額以上の財産をもっているかどうかで決まるのですが、現実には各裁判所の運用にゆだねられています。そして、宮崎地方裁判所の場合は、一定額以上の財産をもっていない方であっても、原則として管財手続となる運用状況のようです。


 

官報公告⇒破産確定

国が発行している機関紙に「官報」というものがあります。自己破産すると、この官報に、破産者の住所・氏名などの一定の情報がのることになります。
官報公告されてから、2週間で破産が確定します。
(破産が確定しても、まだ終わりではありません!)

※官報公告後、金融会社からのダイレクトメールがたくさん送られてきます。しかし、その内の9割はヤミ金のものですので、十分に注意してください。

免責審尋・決定⇒官報公告⇒免責確定へ

破産審尋と同様に、次は免責審尋が行われます。免責審尋期日は、本来は、免責不許可事由がないかどうかをチェックするための面談期日なのだと思います。しかし、実際には、破産審尋期日に免責不許可事由がないかどうかチェックし終わっていますので、特に個別に細かく質問をうけることはあまりないです。通常、裁判官から、今後7年間は破産できないことや、今後の収支をよく見直すことなどの、ありがたいお話を聞いて終わりとなります。

免責決定についても、官報公告されます。そして、2週間たつと、めでたく免責決定となり、これではじめて、借金を支払う義務から解放されることになります。

以上をもって、破産手続がすべて終了となります。

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