にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。
宮崎市永楽町115番地2 ラ・ルミエール永楽302号
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事前にご予約いただければ、営業時間外の夜間でも面談可能です。
駐車場も完備しております。
こちらのページでは、役員変更の登記についてご案内しております。
まず、役員変更の登記が必要となる主なケースとして、以下のような場合が多いです。役員(取締役・監査役等)の任期がきてしまった。
役員の一人が辞任・死亡してしまった。
代表取締役を交代することにした。
今は、法律上、役員が1人でもよいと聞いたので、自分1人だけに変更したい。
会社登記についても、ご来所時ご相談は無料です。どうぞお気軽にお電話ください。
宮崎市、西都市、清武町、国富町、綾町、新富町、高鍋町、川南町、都農町、木城町、西米良村の県央地区のみならず、宮崎県全域大丈夫です。
役員変更の登記が必要な場合としてよくあるケースを上記に記載しておりますが、この中でも、特に、複数いる役員を自分1人だけにするには、少々手続が難しいこともありますので、下記に記載しております。
参考としていただければと思います。
平成18年5月1日に会社法が施行されましたことから、株式に譲渡制限の規定を置いている会社(以下、譲渡制限会社と呼びます)の役員構成や役員の任期に関する規定が大きく変わりました。
※日本の株式会社の多くが譲渡制限会社ですので、こちらでは、譲渡制限会社であることを前提にご案内しております。
●役員構成について
会社法施行以前は、取締役3名以上、監査役1名以上、さらに取締役会を必ず置く必要がありました。しかし、会社法施行後は、取締役1名だけ置けばよく、監査役や取締役会は必ずしも置く必要がなくなりました。
●役員の任期について
会社法施行以前は、取締役は2年、監査役は4年でした。しかし、会社法施行後は、役員の任期を最長10年とすることもできるようになりました。
このような事情から、会社法施行以前からの会社の場合、実際は1人で会社を経営しているにもかかわらず、他の取締役や監査役の名前だけは登記していることが多いかと思います。
このような会社について、今の実態に合わせて取締役を1人(代表取締役も兼ねます)とし、その任期も10年とするためには、株主総会決議を開催し、議事録作成の上、次のような登記をする必要があります。取締役(他の取締役2名)の退任登記
取締役会設置会社の定めの廃止登記
監査役の退任登記
監査役設置会社の定めの廃止登記
株式譲渡制限の定めの変更登記
役員の変更のみで、他に機関の変更などが無いとき
報酬(税別) | 実費 | ||
---|---|---|---|
役員変更登記(議事録等の登記に必要な書類作成を含む) | 20.000円 ~30.000円 | 印紙代:10.000円 | |
登記事項証明書 | 約1.000円 | ||
送料 | 約1.000円 |
合計(税込) | 約33.600円~43.600円 |
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取締役3人・監査役1人の取締役会がある会社を、取締役1人だけに変更するとき
報酬(税別) | 実費 | ||
---|---|---|---|
役員変更登記(議事録等の登記に必要な書類作成を含む) | 40.000円 ~50.000円 | 印紙代:10.000円 | |
監査役廃止の登記・譲渡制限規定の変更登記 | 印紙代:30.000円 | ||
取締役会廃止の登記 | 印紙代:30.000円 | ||
登記事項証明書 | 約1.000円 | ||
送料 | 約1.000円 |
合計(税込) | 約115.200円~125.200円 |
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お気軽にお電話ください
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代表者 司法書士 西本周平
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