にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。

宮崎市永楽町115番地2 ラ・ルミエール永楽302号

営業日時:月~金 9:00〜21:00
お電話は平日夜間や土日祝祭日も大丈夫です。
事前にご予約いただければ、営業時間外の夜間や土日祝際日も面談可能です。
駐車場も完備しております。
 

ご来所時のご相談は原則無料です。
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0985-89-5187

消滅時効について

借金は通常、5年又は10年の経過により消滅させることができます。

最後の返済期日から5年又は10年が経過していることが必要です。また、5年又は10年の経過により、自動的に借金が無くなるわけではありません‼

司法書士が、各債権者に対して消滅時効援用通知を送付致します。

各債権者には、内容証明郵便で時効援用通知を送付致します。消滅時効が成立すれば、借金の督促等は一切無くなります。

消滅時効が成立していない場合もあります。

最後の支払いから長期間が経過していても、消滅時効が成立しないこともあります。時効が中断しているがあるためです。


消費者金融やクレジット会社からの借り入れについて、返済をしないまま5年間が経過しますと、原則として、借金は時効によって消滅したと主張することが可能になります。

若い時は居住地を転々としていて気にもとめていなかったが、結婚をして、新居に督促状が届き、びっくりして相談に来られるようなことも結構あります。

消滅時効の援用などの借金に関する問題は、できるだけ早めにご相談いただいくことが大切ですので、まずはお電話ください。宮崎市内の方はもちろん、高鍋町、日南市、都城市等、宮崎県内全域で大丈夫です。

消滅時効につて検討している方は、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。

0985-89-5187
※当職が外出中の際は、下4桁が2207の携帯電話より折り返しお電話致します。

消滅時効に関するご相談を頂くケース債権回収会社からの通知


ご相談頂く場合として、最近最も多いのが、今まで聞いたこともないような「債権回収会社」から、突然、督促状が届いたような場合です。
これは、何年も前に、消費者金融やクレジット会社等で滞納があったものについて、消滅時効の期間が経過しているか時効中断措置をとっているかにかかわらず、債権を債権回収会社が大量に買い取って、督促状を送っているためです。
そこで、届いた督促状に対して、後述する「債務の承認」をしてしまうと、時効の援用ができなくなってしまいますので、くれぐれもご注意ください。債権回収会社としては、いわゆる「債務の承認」を一定割合で見込んでいるのだと思われます。

消滅時効の援用で、よくご相談いただく債権者

 (当事務所で消滅時効援用の実績のある業者一覧)
※一覧にない業者についてもお気軽にお問合せください。(掲載業者は一例です)

消費者金融系
  ☑アコム ☑プロミス ☑三洋信販(ポケットバンク) 
  ☑新生フィナンシャル(レイク・コーエークレジット)
  ☑シンキ(ノーローン・パン信販) ☑アイフル(ライフ)
  ☑CFJ(ディック・アイク・ユニマットレディース・ユニマットライフ)
  ☑センチュリーファイナンス 他

信販系(キャッシング)
  ☑VISAカード等 ☑ジャックス
  ☑三菱UFJニコス(日本信販・マイベスト・DCカード)
  ☑オリエントコーポレーション(オリコ) ☑イオンクレジット
  ☑セディナ(OMC・セントラルファイナンス・クオーク)
  ☑セゾン(UCカード) ☑ベルーナ(メイプルカード)
  ☑JCB ☑エポスカード(丸井・ゼロファースト)
  ☑ポケットカード(マイカルカード) ☑KCカード(国内信販・楽天カード)
  ☑アプラス ☑ニッセン(マジカルクラブ) ☑ライフカード 
  ☑ワイジェイカード ☑宮崎信販 

サービサー(債権回収専門会社)
  ☑アイ・アール債権回収 ☑アビリオ債権回収 ☑ニッテレ債権回収 
  ☑オリンポス債権回収 ☑オリックス債権回収 ☑ジャックス債権回収
  ☑エー・シー・エス債権回収 ☑エム・テー・ケー債権回収 ☑セディナ債権回収
  ☑アウロラ債権回収 ☑パルティール債権回収 ☑ジャパントラスト債権回収

消滅時効の援用内容証明郵便

お支払をしなくなってから5年以上が経過すると、自動的に債務が消滅するわけではありません。時効の援用をして、初めて債務消滅の効力が生じます。
そのため、消費者金融やクレジット会社等に対して、時効援用の意思表示をしておく必要があります。後々の証拠を残しておくために、内容証明郵便にて時効援用の意思表示をしておくのが一般的です。
内容証明郵便で時効援用通知を送りますと、相手方の会社から、反論の通知等がくることもあります。これは、後述する「時効中断」の措置をとられてしまっている場合です。逆に、相手方の会社から、1ヶ月以上、何ら反論の通知等が来なければ、債務が消滅したと考えて問題ないと思います。

時効の中断

ここでは、お支払をしなくなってから5年以内の間に、相手方の会社が取ることが多い時効中断措置をご説明します。主なものは、次の2通りです。
なお、相手方会社が既に、時効中断措置を適法にとっており、改めてお支払を再開される場合は、任意整理等、他の債務整理方法を検討することとなります。

  • 1
    裁判上の請求
    裁判所を通じて訴訟を起こされた場合や、支払督促を申立られた場合です。
    このような裁判上の請求をされ、判決などが確定してしまうと、そこからさらに10年間が経過するまでは、消滅時効が成立しなくなってしまします。
    なお、単に、請求書や催告書が相手方の会社から直接送られてくるだけでは、裁判上の請求には当たらないので、もし、これまでに裁判所を通じての書面が届いていないのであれば、消滅時効が成立している可能性は高いです。
  • 2
    債務の承認
    典型的なのは、一部弁済(例えは、1000円だけ返済するなど)した場合ですが、その他、返済の猶予をお願いしたり、分割弁済の申出をしたりする場合も、これに当てはまり、時効は中断します。
    消費者金融やクレジット会社から、分割弁済の再契約書類などが送られてきて、これに署名押印して送り返したりすると、時効が中断してしまいますのでご注意ください。 

消滅時効に関してよくお聞きする質問

消滅時効援用手続の費用

報酬

1社目は、金3万円(税別)

2社目からは、1社につき金2万円(税別)

実費
内容証明郵便代等(1社につき、1540円)

初期費用0円
 費用は、着手金を含め翌月からの分割払いも可能です

※当事務所では、引き直し計算したことによる債権減額報酬は頂いてません。
※収入等一定の条件を満たせば、法テラスの費用立替援助制度も利用すること
 ができます。
※司法書士が代理人として依頼を受けることができるのは紛争の目的の価額が
 1債権者につき140万円以内(利息等付帯請求分は除外します。)の請求
 に限ります。


ご相談は、予約制にさせて頂いておりますので、ご予約の際は下記までお電話ください。

消滅時効の援用について、ご相談は予約制にさせていただいておりますので、ご予約の際は下記までご連絡ください。

0985-89-5187
※当職が外出中の際は、下4桁が2207の携帯電話より折り返しお電話致します。

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営業時間:平日9:00~21:00
※お電話は、平日夜間や土日も大丈夫です。
また、事前にご予約いただけば、平日夜間や土日でも面談可能です。
※当職が外出している場合は、下四桁が2207の携帯電話よりお電話させて頂くことがあります。

(対応地域)
宮崎市、田野町、清武町、国富町、綾町、都城市、日南市、西都市、新富町、高鍋町、川南町、都農町、木城町その他、串間市、小林市、高原町、えびの市、延岡市など、宮崎県全域大丈夫です。また、その他の地域であっても、面談が可能である限り対応させて頂いております。

事務所概要

0985-89-5187
0985-89-5189

代表者 司法書士 西本周平
〒880-0872
宮崎市永楽町115番地2
ラ・ルミエール永楽302号

●取扱い業務:不動産登記、商業登記、相続手続・遺言手続、成年後見、債務整理、借金問題、債権回収、裁判代理、財産管理、時効援用、その他法務

提携専門家