にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。

宮崎市永楽町115番地2 ラ・ルミエール永楽302号

営業日時:月~金 9:00〜21:00
お電話は平日夜間や土日祝祭日も大丈夫です。
事前にご予約いただければ、営業時間外の夜間や土日祝際日も面談可能です。
駐車場も完備しております。
 

ご来所時のご相談は原則無料です。
お気軽にお電話を!
0985-89-5187

増資

このページでは、増資についてご案内いたします。
増資とは、資本金の額を増やすことに他ならないのですが、その目的はさまざまです。

例えば、会社が使うことのできる資金を調達することが目的であったり、貸借対照表のバランス調整をとることで銀行融資を引き出しやすくすることが目的であったり、あるいは対外的に信用力があると思わせることが目的であったり、いろいろです。

増資をする場合、通常、新たに株式を発行して出資を募るという方法でやります。
(新たに株式を発行せず、準備金や剰余金を資本に組み入れることでの増資もありますが、ここでは割愛します。)
誰が出資するかですが、既存の株主が追加出資する場合と、既存の株主ではない第三者が出資して新たに株主となる場合があります。両方を組み合わせることも可能です。

また、出資の対象についてですが、通常は現金を出資します。
しかし、現金以外にも、不動産などの高価なものや、会社に対する貸付金のような債権も出資の対象とすることがあります。(現物出資といいます)

現物出資の場合は、現金を出資する合に比べて、添付する書類も変わってきます。



会社登記についても、ご来所時ご相談は無料です。どうぞお気軽にお電話ください。


宮崎市、西都市、清武町、国富町、綾町、新富町、高鍋町、川南町、都農町、木城町、西米良村の県央地区のみならず、宮崎県全域大丈夫です。

0985-89-5187

会社に対する貸付金を出資する場合

役員などの、会社に対する貸付金(金銭債権)を資本に組み入れることを、デッドエクイティスワップ(DES)と言います。
具体的には、社長の会社に対する貸付金が多くなり過ぎたような場合に、新たに株式を発行して、その出資として、社長の会社に対する金銭債権を現物出資するのです。
その結果、会社の資本金等が増え、逆に会社の債務は減ることになるので、財務状況は改善されます。従って、会社が金融機関等から融資を受けたりする際にはよく利用されています。
また、詳細は省きますが、このDESという方法は、社長から息子への事業承継対策の一環として利用されたりもします。(社長の資産の評価を圧縮するための手法にもなるため)

このように、DESは利用の仕方によっては非常に都合のよい増資手法ですが、現金で出資する時とは異なり、原則として検査役による価格調査が必要となるなどの制限があります。
※検査役(公認会計士など)による価格調査には、費用と時間が結構かかります。

しかし、次のような条件(どれか一つでOKです)をみたすようにDESをすれば、検査役の価格調査を省略することができますので、実際にDESをするときは、次の☆印の少なくとも一つは満たすように調整します。
現物出資する価額の総額が500万円以下であること
引受人に割当てる株式総数が、発行済み株式総数の10分の1を超えないこと
会計帳簿(仕訳帳・現金出納帳・総勘定元帳などのこと)を添付すること
※会計帳簿を添付するときは、次の①と②を満たした金銭債権であることも必要です。
 ①会社に対する金銭債権につき、弁済期が到来している。
 ②出資する債権の価格設定が、帳簿価格以下となっている。
 

資本金の額の変更登記にかかる費用

  報酬(税別) 実費
資本金の額の変更登記(議事録等の登記に必要な書類作成を含む)
 
40.000円 印紙代として、増加する額の0.7%(ただし、最低金額30.000円です)
 
登記事項証明書 約1.000円
送料 約1.000円
合計(税込) 約75.200円

※上記の例は、資本金の増加額が430万円までの場合です。430万円を超えると、その分の印紙代がプラスになります。例えば、資本金の増加額が1000万円なら、印紙代が70000円となりますので、費用の合計は、約115.200円となります。

お問合せはこちら

お気軽にお電話ください

お電話でのお問合せはこちら

0985-89-5187

営業時間:平日9:00~21:00
※お電話は、平日夜間や土日も大丈夫です。
また、事前にご予約いただけば、平日夜間や土日でも面談可能です。
※当職が外出している場合は、下四桁が2207の携帯電話よりお電話させて頂くことがあります。

(対応地域)
宮崎市、田野町、清武町、国富町、綾町、都城市、日南市、西都市、新富町、高鍋町、川南町、都農町、木城町その他、串間市、小林市、高原町、えびの市、延岡市など、宮崎県全域大丈夫です。また、その他の地域であっても、面談が可能である限り対応させて頂いております。

事務所概要

0985-89-5187
0985-89-5189

代表者 司法書士 西本周平
〒880-0872
宮崎市永楽町115番地2
ラ・ルミエール永楽302号

●取扱い業務:不動産登記、商業登記、相続手続・遺言手続、成年後見、債務整理、借金問題、債権回収、裁判代理、財産管理、時効援用、その他法務

提携専門家