にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。

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相続登記についてよくいただくご質問をご紹介

  • 相続登記は、いつまでにしなければなりませんか?
  • 相続する不動産が、県外にある場合でも依頼することはできますか?
  • 相続人の中に、未成年者がいる場合はどうしたらよいでしょうか?
  • 相続人の中に、認知症の方がいる場合はどうしたらよいでしょうか?
  • 相続人の中に、海外在住の方がいる場合はどうしたらよいでしょうか?
  • 相続人の中に、行方不明者がいる場合はどうしたらよいでしょうか?
  • 相続人の中に、遺産分割に応じてくれない人がいる場合はどうしたらよいでしょうか?
  • 相続登記を依頼した場合、費用はいくら位かかりますか?
  • 遺産分割に参加して何も相続しない場合と、相続放棄をして何も相続しない場合とでは何が違うのですか?

相続登記は、いつまでにしなければなりませんか?

いつまでにしなければならない、という期限はありません。

相続登記に期限はありませんし、放置しておいても罰則等はありません。
しかし、その不動産を処分する場合(売却または贈与する場合や、銀行融資を受ける際に担保に入れるような場合等)には、前提として必ず相続登記しておく必要があります。
また、相続登記せずに長期間放置していると、相続人の頭数がどんどん増えていってしまったり、相続人のうちの一人が認知症になってしまったりと、遺産分割協議自体が困難になってしまう可能性が高くなります。
従って、相続が発生するごとに、相続登記を済ませておくことをお勧めいたします。

相続する不動産が、県外にある場合や、住んでいるところが県外であっても依頼することはできますか?

どちらの場合も可能です。

相続する不動産が宮崎県外であっても、相続登記の申請はオンラインにて行いますので、ご依頼頂くことが可能です。
また、県外に住んでいる方の場合であっても、必要な委任状等は郵送にて行うことができますので、この場合もご依頼頂くことが可能です。

相続人の中に、未成年者がいる場合はどうしたらよいでしょうか?(遺言書が無い場合を想定しています。)

多くの場合、家庭裁判所に、特別代理人の選任申立をすることになります。

遺言書があればその内容に従うことになりますし、また、法定相続分どおりに相続登記するのであれば、上記のような特別代理人選任申立は不要です。
しかし、相続人中に未成年者がおり、その未成年者及び親権者(主に両親)との間で遺産分割協議する必要がある場合は、原則として特別代理人の選任申立が必要になります。
通常、親権者が子の法定代理人ですが、相続において、親権者も子も両方が相続人である場合は、親権者は子の法定代理人として、遺産分割に関する同意をすることができません。なぜなら、法定代理人が、自分にとって有利に遺産分割協議を進める可能性があるからです。
特別代理人選任申立をした場合の注意点としては、未成年である相続人が不利益となるような内容の遺産分割協議をすることができないということです。特別代理人は、未成年者が不利益とならないようにするために選任されるものですので、最低限、法定相続分を取得させるような協議内容にする等、慎重に配慮することが求められます。

相続人の中に、認知症の方がいる場合は、どうしたらよいでしょうか?(遺言書が無い場合を想定しています。)

原則として、家庭裁判所に、後見人等選任の申立をすることになります。

相続人の中に、認知症の方がいる場合、まずはその方に意思能力(物事を判断する能力)がどの程度あるかどうかが大切です。
仮に認知症であっても、意思能力が十分にあると判断できる状態ならば、その方も遺産分割協議に参加することが可能です。
しかし、意思能力が無いか、著しく低い等の場合は、その方が直接、遺産分割協議に参加することはできませんし、また、意思能力の件を無視して遺産分割協議をしても、その協議は無効または取消しの対象となる恐れがあります。
そこで、相続人の中に、意思能力が不十分な方がいる場合は、家庭裁判所に成年後見申立をすることを検討する必要があります。後見人等が選任されると、後見人等が本人に代わって遺産分割協議をすることとなります。
この場合の注意点としては、後見人になった方は、意思能力が失われている相続人の不利益となるような遺産分割協議はすることができないとういことです。
後見制度は、意思能力が不十分な方を守るための制度ですので、最低限、法定相続分は取得させる内容の遺産分割にする等、慎重に配慮することが求められます。

相続人の中に、海外在住の方がいる場合は、どうしたらよいでしょうか?(遺言書が無い場合を想定しています。)

原則として、印鑑証明書に代わる「サイン証明書」、住民票に代わる「在留証明書」、戸籍に代わる「相続証明書」等を利用して、遺産分割協議書を作成していきます。

海外在住の相続人がいる場合、その方が日本戸籍を保有しており、住所も日本国内においているようであれば、日本の住民票や印鑑証明書を利用して遺産分割協議書を作成していきますので、通常の手続と何ら変わりありません。
しかし、日本国籍こそ保有しているものの、海外に在住しており、住所も海外に移しているような場合(いわゆる「在外邦人」の場合)は、印鑑証明書に代わる「サイン証明書」や住民票に代わる「在留証明書」等の書類を取得する必要があります。一般的には、その国の領事館で、これらの書類を発行してもらうことになります。更に、海外在住で住所も海外であるだけでなく、他の国に帰化してしまっているような場合は、いわゆる「相続証明書」なるものも取得する必要があります。
海外在住の相続人といっても、さまざまなケースがありますので、詳細はお問い合わせいただいたほうが良いかと思います。

相続人の中に、行方不明者がいる場合、どうしたらよいでしょうか?

原則として、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立をするか、不在者の失踪宣告を行うことになります。

まず、ここで言う「行方不明者」とは、ただ単に連絡先が不明な方とは意味が異なります。
もしも連絡先は不明であったが、しかるべき手続の後、住民票地が判明し、そこに居住しているのであれば、通常の遺産分割協議をすることとなります。
他方、住民票地に住んでおらず居所が不明な場合や、住民票自体が既に除票になっており現在の居所が不明あるいは、その方の生死自体が不明であるような場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立や失踪宣告の申立をすることで、遺産分割協議をすることができるようになります。
なお、不在者財産管理人の選任申立をすることにより遺産分割協議をする場合は、行方不明である相続人の不利になるような遺産分割協議をすることはできなくなりますので、注意が必要です。
また、失踪宣告を利用する場合は、前提として、行方不明となってから7年以上経過していることが必要です(普通失踪の場合)。所定の条件を満たして、失踪宣告を利用する場合は、行方不明の方が死亡したものとみなして手続をしますので、行方不明者の相続人全員が遺産分割協議に参加することとなります。
いずれにしても、手続が煩雑なので、行方不明者がいるような場合は、専門家のサポートが必須だと思います。

相続人の中に、遺産分割に応じてくれない方がいるような場合は、どうすればよいでしょうか?

任意に協議が成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停、または、遺産分割の審判を申立てることになります。

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。もしも、相続人中の一人でも合意しない方がいると、協議不成立となり、相続登記等の手続は進まなくなってしまいます。
そのような場合は、相続人の一人から、家庭裁判所に遺産分割調停(場合によっては遺産分割の審判)を申し立てることになります。
遺産分割調停を申し立てると、家庭裁判所で相続人同士の話し合いの機会が設けられ、そこでも協議が成立しない場合は、遺産分割の審判に自動的に移行することになります。遺産分割の審判となった場合は、最終的には、裁判所が遺産分割方法を半ば強制的に決定してくれることになります。いづれにしても、何らかのかたちで遺産分割は進むことになります。
ただし、遺産分割調停の申立から、遺産分割の審判がくだされるまでの期間は相当長くかかり、概ね半年から1年位は必要です。また、意見の対立があるからこその手続ですので、申立人の思い通りの判断が出るとも限らないことにはご注意ください。

相続登記を依頼した場合、費用はいくら位かかりますか?

ケースバイケースですので、下記の相続手続にかかる費用の目安のページを参考にして下さい。ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。

遺産分割協議に参加して何も相続しない場合と、相続放棄をして何も相続しない場合とで、何が違うのでしょうか?

債権者に対抗できるかどうか・期限があるかどうか・家庭裁判所の手続が必要かどうか、主にこの3点が異なります。

もしも被相続人に債務があった場合、遺産分割協議の中で、その債務を誰かが相続することに決めたとしても、債権者にそのことを主張することができません。遺産分割は、相続人間の合意に過ぎないからです。その点、相続放棄をした場合は、プラスの財産に対する権利だけでなく、マイナスの財産に対する義務も一切無くなりますし、このことを他の相続人だけに対してでなく、債権者に対しても主張することができます。
従って、被相続人に借金と不動産等のプラスの財産があったような場合に、遺産分割の中で「私は預貯金や不動産等一切受け取らない。その代わり、借金については私以外の相続人が全て引受ける。」というような内容で合意することは危険です。このような合意は、相続人の間では有効ですが、債権者に対しては何ら拘束力が無く、法定相続分の債務については弁済する義務を負うからです。
また、遺産分割協議に期限はありませんが、相続放棄には、原則として、相続人となることを知ってから三ヶ月以内にしなければならないという期限がありますので、ご注意ください。
最後に、遺産分割協議は、原則として家庭裁判所が関与することはありません(例外もあります‼)が、相続放棄は家庭裁判所への申述が必ず必要です。

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