にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。

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家族や会社に内緒にしておくことはできますか?

まず、任意整理の場合、家族に内緒でバレずに行うことができます。
もし、家族にバレる場合があるとすれば、次のようなケースが考えられます。

  1. 家族が保証人になっている場合
    任意整理手続を開始すると、債務者ご自身への請求は止まりますが、保証人への請求は可能なため、保証人に対して請求されます。
    その際に、家族が保証人となっていれば、債務整理していることがバレてしまいます。
    ただし、任意整理の場合、整理する債権者を選択することができますので、家族が保証人になっている債権者を外して任意整理することも可能です。
  2. 債権者に訴訟を起こされた場合
    任意整理を開始すると、債権者からの請求は止まりますが、交渉が不成立で半年から1年位経過すると、債権者が訴訟を起こしてくることもあります。
    訴訟を起こされると、ご自宅に裁判所からの通知が来たり、訴訟に敗訴すると、給料を差し押さえられたりする可能性もありますので、家族にバレてしまう可能性も高くなります。
    従いまして、弁護士や司法書士としては、債権者から訴訟が起こされないように、うまく調整しながら任意整理を進めていくことになります。

次に、会社にも内緒でバレずに行うことができます。
もし、会社にバレてしまう場合があるとすれば、次のようなケースが考えられます。

  1. 銀行系のカードローンを利用しており、ご自身の給与振込口座をその銀行にしている場合
    銀行系のカードローンを任意整理する場合は、債務整理をする弁護士や司法書士の通知がされた段階で、その銀行の口座は凍結されてしまいます。そうすると、預貯金の引き出しができなくなるだけではなく、会社が給料を振り込むこともできなくなりますので、会社にバレてしまう可能性も高くなります。
    ただし、任意整理の場合は、給料振込口座になっている銀行ローンを、整理対象から外してすることは可能です。また、出来ることなら、給料振込口座そのものを、事前に変更していただくかすることで任意整理しても会社にバレないようにすることも可能です。
  2. 債権者に訴訟を起こされた場合
    こちらは、上記の家族にバレずに任意整理することができるかのところに記載したのと同様となります。

なお、当事務所では、ご面談時に、自宅への書類の送付が可能かどうか(自宅への書類送付が困る方の場合は、「郵便局留」にて書類をお送りすることもできます。)や、経過報告の連絡手段等について、お客様にお聞きして、手続を進めておりますので、ご安心いただければと思います。

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代表者 司法書士 西本周平
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●取扱い業務:不動産登記、商業登記、相続手続・遺言手続、成年後見、債務整理、借金問題、債権回収、裁判代理、財産管理、時効援用、その他法務

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