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消滅時効を援用すると、ブラックリストからは消えますか

消滅時効が成立している場合に、適正に消滅時効援用をすれば、信用情報から事故情報が消えるかについては、概ね以下のとおりになると思われます。
ただし、信用情報に関することは、各信用情報機関の運用ルールに委ねられており、私どもが何とかできる問題ではありませんので、予めご了承ください。
このページでは、現時点で私が個人的に把握している情報のみ提供させていただきます。

まず、債権譲渡がされていない場合、消滅時効を援用すると、大手消費者金融等のケースであれば、JICCの情報からはファイルごと削除されているようです。また、信販会社のケースだと、CICの情報には、「契約終了」または「貸し倒れ」として登録されているようです。
これらは、各債権者が、信用情報機関に対して、時効援用により債権が消滅したという情報をあげれば、各信用情報機関は、上記のように対応しているようですということであり、各債権者が信用情報機関に対し、何ら情報提供をしてくれなければ、元の情報のまま残ってしまうこともあり得ます。

次に、債権譲渡されている場合、各信用情報機関の情報には、「移管終了」等の情報が登録され、一定期間が経過すると、元の信用情報自体が削除されているようです。
従いまして、債権譲渡されている場合は、弁済または時効援用等、何らの手続きを経由しなくても、知らないうちに信用情報からは削除されていることもあり得るということになります。
反対に、債権譲渡後の新しい債権者に対して、時効援用を適正にしたとして、借金自体は無くなりますが、一定期間が経過していない限り、元の信用情報は残ったままになるようです。

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