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任意整理して完済した場合、信用情報はどうなりますか?

 信用情報機関(3つあります。)に事故情報として登録される期間は、情報機関により、任意整理の通知が届いてから5年間のものと、完済後5年間のものとがあります。

 信用情報機関そのものについては、こちらを参照してください。
以下では、任意整理をした場合の信用情報機関の対応について、記載させていただきます。

 まず、消費者金融系の信用情報機関の場合は、弁護士や司法書士の受任通知が届いてから、5年となっていますので、任意整理後、完済された時には、既に5年以上が経過しており、信用情報の事故情報も抹消されている場合もあります。逆に、任意整理後、例えば、1年程度の短期間で完済されたとしても、事故情報自体はあと数年間は残ってしまうことになります。

 一方、信販系や銀行系の信用情報機関の場合は、そもそも任意整理自体での事故情報は登録されない取り扱いです。しかし、例えば、信販系や銀行系の信用情報機関の場合、数ヶ月以上延滞すると、延滞したことを事故情報として登録されてしまい、その場合は、完済後5年間経過するまで事故情報として残ります。また、例えば、銀行系のカードローンを任意整理すると、銀行の保証会社が代位弁済をしますが、保証会社が代位弁済した場合は、銀行系の信用情報機関にも事故情報が登録され、代位弁済から5年間は、事故情報が残ります。
 任意整理をすると、各債権者と和解が成立し、実際に支払を開始するまでに概ね3ヶ月から6ヶ月程度かかりますので、結果的には、信販系や銀行系のローンでも、任意整理することで事故情報は残ることになります。

 

 

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