にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。

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住宅ローンや車のローンをそのまま支払ながら、任意整理することはできますか?

 車や住宅のローンについては、任意整理の対象から外すことで、それ以外の債務を任意整理することは可能です。

 車のローン返済中に、そのローン会社も含めて任意整理すると、多くの場合は、車そのものをローン会社に引き上げられてしまいます。引き上げられた車は、比較的安価な金額で売却され、売却代金が残った債務に充当されます。従って、どうしても車を残したい場合は、任意整理の対象から外すのが原則となります。
ただし、車のローン会社を任意整理した場合でも、経過年数等の関係で、その車自体に価値が無い場合や、そもそも、車を購入することを目的にお金を借りていたものの、ローン会社が車の所有権を留保していないような場合は、車を引き上げられず、任意整理後もそのまま乗り続けることができる場合もあります。
他の債務整理の場合(自己破産や個人再生)は、車のローン会社だけを債務整理の対象から外すことはできないのに対して、任意整理の場合は、どこを整理するかも含めて任意ですから、比較的自由度の高い整理方法です。

 また、同様に、住宅ローンについてはそのまま支払いを続け、他の借金だけを任意整理することで、住宅そのものを守りながら、毎月の返済額を減らすこともできます。住宅ローン以外の債務があまりにも高額な場合等は、個人再生を検討すべきことになりますが、任意整理でも十分対応可能であれば、比較的、お客様の負担を少なく手続を進めていくことも可能です。

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