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事故情報が登録されていない業者も、時効援用手続をした方がいいですか

結論から申し上げます。
消滅時効が成立している限りは、時効援用手続をしておくべきです。

確かに、債権譲渡等が行われ一定期間経過した場合、結果的に、信用情報から元の信用情報自体が削除されることもあるようです。
しかしながら、消滅時効は、援用手続をしない限り、借金そのものは存在し続けてしまいます。借金が存在していれば、当然、今後も督促されることになりますので、督促状が家に届いたり、忘れた頃に金融業者が集金に来たりと、精神衛生的にもあまり良くないはずです。また、時効期間が十分に経過していても、裁判所を通じて何らかの訴訟行為を起こしてくる業者も存在します。とりわけ、裁判所を通じての手続を起こされた場合に、それを放置すると、時効の利益を放棄したという取り扱いを受ける場合もあります。
このような理由から、「あの時手続をしていれば良かったのに・・・」となる前に、時効援用手続を適正にされて、借金そのものをなくしてしまった方が良いかと考えます。

 

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