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保証人からも時効の援用はできますか

保証人からも、当事者として、消滅時効の援用をすることができます。

保証人がいる場合の消滅時効援用について、検討すべき点(時効が中断するかしないか)を簡単にまとめると、次のようになります。

債権者が、主債務者または保証人に「請求」した場合
この場合は、いづれも時効が中断してしまいます。
ここで言う「請求」とは、裁判上の請求または催告(裁判外で請求行為等)を指します。ただし、催告の場合は、催告後6ヶ月以内に裁判上の請求をした場合に限り、時効が中断することになります。

主債務者または保証人が、債権者に対して債務を承認(一部弁済等)した場合
まず、主債務者が債務の承認をした場合は、主債務のみならず保証債務も時効が中断してしまいます。
一方、保証人が債務の承認をした場合は、保証債務は時効が中断しますが、主債務の時効は中断しません。

従って、例えば、保証人が債務の承認にあたる行為(一部弁済等)をしてしまっているとしても、時効を援用して債務をなくすことができる場合もあることになります。

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代表者 司法書士 西本周平
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