にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。

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時効の中断とはなんですか

時効の中断とは、時効期間の進行を中断させることができるという制度のことです。

時効が中断すると、それまで進行してきた時効期間がすべてリセットされてしまいます。
例えば、5年で消滅時効が完成する債務について、4年が経過した時に中断してしまうと、そこから更に5年が経過しないと消滅時効が完成しなくなってしまいます。つまり、今までの4年間がゼロにリセットされてしまうということです。

なお、時効が中断するケースは以下のとおりです。

・裁判上の請求があった場合
・差押、仮差押、仮処分があった場合
・債務の承認があった場合
・催告があった場合
ただし、催告については、その後6ヶ月以内に他の3つの中断事由にあたるどれかをすることで確定的に時効が中断します。
 

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代表者 司法書士 西本周平
〒880-0872
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●取扱い業務:不動産登記、商業登記、相続手続・遺言手続、成年後見、債務整理、借金問題、債権回収、裁判代理、財産管理、時効援用、その他法務

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