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一部の債権者だけを除いて、残りの債権者の分だけを任意整理することはできますか

一部の債権者のみ任意整理することもできます。
任意整理の場合、自己破産や個人再生のような裁判所を通じて行う手続と異なり、一部の債権者のみ外して、または、選んで任意整理することもできます。
例えば、住宅ローンや自動車ローンについてはそのまま支払いを継続し、他のカード会社や消費者金融だけを任意整理する、というようなことも可能です。また、給与振込口座として利用されている銀行のカードローンだけは除いて、他の債権者の分だけを任意整理することも同じく可能です。

一つの債権者が複数の債権を有している場合に、特定の債務についてのみ任意整理することは可能ですか

複数の債権者がいる場合に、特定の債権者に関してのみ任意整理することは上記で述べたように可能です。
しかしながら、一つの債権者が複数の債権を保有している場合に、その中の特定の債務だけを任意整理することは、携帯電話会社を除いては原則として難しいです。
例えば、A社からキャッシング枠として50万円借りており、別の契約ではあるが同じくA社から自動車ローンとして80万円借りているようなケースで、自動車ローンだけは通常通りに今後も払っていき、残りのキャッシング枠の債務のみ任意整理したいようなご要望がありますが、特定の債務のみの任意整理をすることはほとんどの債権者が受け入れませんので、全部まとめて任意整理するしかありません。
例外的に、1社が複数の債権を保有しながら特定の債権についてのみ任意整理できることがありますが、主に携帯電話を取り扱っている債権者くらいかと思われます。例えば、NTTドコモのように携帯電話の料金についての債務とその他の債務を別々に取扱い、携帯電話の使用料は任意整理せずに、他のNTTドコモの債権については任意整理可能とするような取扱いをする会社もあります。あくまで例外的な取扱いとなります。
 

一部の債権者のみ任意整理する場合に注意してもらいたいこと

次のような場合にご注意下さい。
銀行系カードローンの任意整理


銀行系カードローンについては、必ず信販会社や消費者金融が保証会社となっていて、債務整理の通知を送ると一定期間経過の後、債権者が銀行から保証会社に変更します。
その保証会社から、当該保証債務とは別に、例えば車のローン等を組んでいる場合は、保証債務が事故扱いとなってしまう結果として、車のローン分については一括弁済を求められてしまいます。
車は必要とのことで、車のローン分は毎月の返済額を今後も納めていけばよいと思っていても、債権者からすると、そうはいかないということになりますので、事情があって一部の債権者のみ任意整理しようとする場合は注意が必要です。

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