にしもと司法書士事務所は、不動産登記、相続・遺言手続き、債務整理、過払金請求、自己破産、債権回収、贈与、財産分与、時効援用などの手続きを承ります。

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現在返済中の債権者に対しても、過払い金請求することはできますか?

はい、可能です。
ただし、注意点として、利息制限法に基づく引き直し計算をした結果として、過払い金が結果として発生していない場合(残債務が幾らか残ってしまう場合)は、信用情報が事故扱いとなってしまう恐れがあります。
債権者に対し、司法書士等が代理人として受任通知を送付すると、過払い金が発生している場合は問題ないのですが(過払い金が発生している場合は、信用情報に事故情報が載りません‼)、過払い金が発生していない場合は、原則として事故情報が載ってしまいます。
それを避けるための対策としては、取引履歴の開示請求のみであることを明示して債権者から開示してもらうような工夫が必要となります。弁護士や司法書士を代理人として取引履歴の開示請求のみをした場合に、債権者の信用情報の取り扱いの仕方については保証しかねる部分がありますので、当事務所では、ご本人さまが自分で債権者に対し取引履歴の開示請求を行ってもらい(自分で取引履歴の開示請求のみする場合は、少なくともそれを理由に信用情報を事故扱いにはできません。ただし、今後、同じ債権者からの借入は難しくなる可能性が高いです。)、送られてきた取引履歴を持参頂いた上で、引き直し計算をしてみるという方法で過払い金が発生しているかどうかを確かめることが多いです。
また、そもそも、今後は消費者金融や信販会社等で借入することは全く考えていないような場合で、借金を整理することが主な目的ということでしたら、上記のようなことは検討せずに手続(過払い金があれば過払い請求、無ければ残金の任意整理等)を進めていけばよいかと思います。
いずれにしても、当事務所ではご依頼者さまの意向を確認しながらお手続を進めることになります。


 

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※当職が外出している場合は、下四桁が2207の携帯電話よりお電話させて頂くことがあります。

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事務所概要

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0985-89-5189

代表者 司法書士 西本周平
〒880-0872
宮崎市永楽町115番地2
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●取扱い業務:不動産登記、商業登記、相続手続・遺言手続、成年後見、債務整理、借金問題、債権回収、裁判代理、財産管理、時効援用、その他法務

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